読書日記「百年の孤独」
今は職務基本規程で弁護士が事件を受任したときは契約書を作ることになっているが、どこまで実践されているであろう。以前に依頼していた弁護士を解任したいとか費用が高いとかというクレーム相談を聞くこともしばしばであるが、その際どのような契約をしているか聞こうとして「契約書はありますか」と聞くと作った覚えがないということが割合多い。
一定の場合には作成が免除されるし、私も簡易な文書作成や簡易な交渉や顧問先の場合には作成しないこともある。しかし、たいていはやはり作成している。作成しない場合も費用の説明は必ずする。
どこまで依頼を受けたのか、報酬はどの範囲で取り決めたのか等明らかにするためにはやはり依頼者との契約書は必要である。
弁護士の報酬は御布施と言って弁護士の仲間からはひんしゅくを買い、最後は詐欺の被疑者となり不起訴にはなったが弁護士業を廃業した元大物弁護士は御布施だから契約書は作らないのかしらん。
依頼者には紛争防止のため契約書を作成するようにとアドバイスしておきながら、契約書を自らは作成しないというのでは、説得力がないのではないかと思うのである。