弁護士の使命

中隆志

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弁護士法1条には弁護士の使命が定められている。1項で「弁護士は、基本的人権を尊重し、社会正義を実現することを使命とする。」とされている。

 ここから、弁護士は自分の事務所で売上を伸ばすことばかり考えないで、公益活動をやりなさいということになる。ただ、実際のところは、公益活動を全くやらない弁護士も一定数いる。現在の弁護士会の公益活動(もちろん無償である)は、個々の会員弁護士の善意によって担われているというのが実情である。

 そのため、一部の弁護士会では、公益義務を強制することに会の規程を改正して、一定の公益活動に従事しない場合、罰金を支払わないといけないという制度を設けていることもある。
 本来公益活動は弁護士の使命の一つなのであるから、強制されるというのはおかしい気がするが、そうでもしなければ会員の間での負担の公平感が保てないのであろう。

 私はというと、これまで、消費者・サラ金被害救済センター、広報委員会、犯罪被害者支援委員会、公害環境保全委員会など多数の委員会で公益活動を行ってきたという自負はあるし、今もたくさんの公益活動(会務活動)に従事しているし、費用的には決してペイしない弁護団事件の事務局長も2つしているが(これも費用的にペイしないという意味では公益活動であると思っている)、それについて、他の会員がやらないからといって、特段負担感を持ったことはない。周りの会務を熱心にやっている弁護士も同じではないかと思う。やらないといけないと思うからやっているのであって、会務活動がなければ、もっと本来の業務に割くことが出来る時間も増えることは分かっているのだが、「やるべし」でやっている。

 そもそも、仕事の割当などで完全に公平なことなどあり得ないので、人間社会においてあまり負担の公平を言い出すと、物事が前に進まないと私は思っている。他の人間よりもやれる能力をもっていることをむしろ誇りに思うくらいで仕事というものはやるべきであろう。

 会務などで反対意見を滔々と述べる弁護士が、普段その分野で何ら活躍していなかったり、会務を全くやっていなかったりすることも多く、そういう時は、「公益活動もしない癖に口を出すな」と皆思っているのであるが、そうした周りの内心は本人には分からない。

 何かを言うためには自分がその分野で実績がないといけないというのは私の持論であるが、世の中は中々そうではないところがある。

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