離婚と生活費

中隆志

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別居している夫が全然生活費を入れてくれない…。
 このような場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担調整調停」というものを申し立てることが出来、夫が話し合いに応じてくれなければ審判を書いてもらえる。もちろん、審判がでても夫にお金がなければどうしようもないが、サラリーマンなどであれば給与を差し押さえることも出来るので、有効な手だてになることが多い。

 家裁で使用されている一覧表が基準になることが多く、それぞれの税引き前の年収と子どもの数と年齢を入れればだいたいの範囲が出るようになっている。
 こうした事件をする際には、私も該当する表をコピーして記録に挟んである。

 感想的にいえば、これだけの収入でこれだけ毎月生活費を支払うと、夫側はきついだろうなというほどの金額になっている。もちろん、ここでは夫を前提に書いたが、妻からお金を貰う場合もあり得る。
 そのせいか、双方に弁護士がついていると、話し合いによって解決する率が高いような感想である。審判を取られるよりは若干安い目に調停で合意がついているような印象がある。支払ってもらう側からしても、不承不承ながらでも話し合いで合意がついた方が支払ってもらえる確率も高まるという期待もある。
中には、「調停委員の説明の仕方が悪かったのではないのか?」というくらい弁護士がついた瞬間に話し合いでまとまることもある。

 ただ、DV夫が相手のような場合には、妻側がうちひしがれていて、「あの人と離婚出来るだけでいい」と言ってお金は二の次となっていることが多いような印象である。

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