離婚と財産分与

中隆志

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離婚にあたっては、夫婦それぞれが夫婦の財産形成に寄与した割合に応じて財産分与というものがもらえる。扶養的な要素も含むとされている。
 最近は年金分割のことが取りざたされているが、これも基本的にはこの財産分与というものの中で考えられるものである。

 財産分与をするときに、夫婦で築き上げてきた財産が対象となるので、夫が父親から相続した不動産などは対象とならない。

 離婚にあたってけっこうやっかいなのが住宅ローンの取扱である。妻が保証人になっている場合には、この保証から外れておかないと、後日銀行から「夫が支払えなかった住宅ローンを支払って下さい」と連絡が入ったりする。不動産を競売にかけて全額支払えることは稀で、だいたい残債務が残る。そのためだけに破産をすることだってある。銀行との間で、離婚後は夫が支払っていくという約束を夫婦の間でしていても、第三者である銀行を拘束しない。
保証を外すと一言でいうが、銀行はそう簡単には納得してくれない。他の保証人を用意しろと言ったりいろいろとしてくる。

 妻が名義をもらってそのまま住み続けて夫がローンを支払うというような内容で離婚している夫婦もいるが、たいてい夫がローンを支払わなくなり競売にかかって困って法律相談に来たりする。これも銀行を拘束しないことは同様であるから弁護士のところに来てもいかんともしがたい。

 離婚に際して適当な約束を交わす夫はたいてい人物がいい加減なので(真面目な人間なら出来ないような話をほいほい約束しない)、支払わなくなる可能性も格段にあがるし、すぐに次の妻を見つけて「こっちの生活が大事だから」とか言って約束のローン支払いをしなくなったりするのである。

 そうかと思って、妻側がかわいそうだなと思って相談を聞いていたら、しばらくしたら妻側も再婚していたりする。

 話が逸れたが、平成19年4月以降離婚訴訟が増加する時期が来るのではないかということが言われているが、そこでも財産分与は大きい問題となることであろう。

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