委任契約書

中隆志

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過去には日弁連報酬規定があり、全国の弁護士は皆同じ基準で、ディスカウントしたりしながら依頼者と費用の合意をしていた。契約書を作っていた弁護士は少なかったと思われる。
 ところが、これが独占禁止法(カルテル)に違反する疑いがあるとされて、統一基準は撤廃され、それぞれの事務所がそれぞれの報酬基準を作成しなければならないこととされた。また、統一基準がないことから、委任契約書の作成が義務づけられた。契約書の作成は当たり前だといえば当たり前だし、私は自分で事務所をするようになってから、義務化される前から全件契約書を作成している。
他の弁護士の話を聞くと、意外に契約書を作っていない。依頼者に費用の説明もしていないケースも多々見受けられる。そして費用の説明をしていない弁護士ほどやはり仕事もずさんである。
また、統一規定がなくなったからといって、フリーハンドで費用を取ってよいといことにはならない。業務量や依頼者の得た利益などに比して著しく高額の費用を取っている時には、それだけで「非行」であり、懲戒相当となるのである。
こうした弁護士は、高額な費用を取得していながらも、契約書を作成していないことも多いものである。
ただし、簡易な依頼については、契約書作成をしなくともよいともされているが、訴訟事件や裁判所を通す事件であれば契約書がないなどということは考えられない事態であろう。
弁護士も、成り立ての弁護士も、今司法修習しているあなたも、また弁護士に今頼んでいるあなたも、これから頼もうとしているあなたも、委任契約書を作りましょう。
また、依頼している弁護士との間に契約書が存在しないときには、「どうしてないのか?」と聞いてみよう。ここでごまかすようでは、その弁護士に依頼しない方がよいと思われるからである。
 これから弁護士は大増員時代を迎えるので時代に適合していない人材や、依頼者を食い物にする人材は、弁護士の世界から去っていってもらいたいものである。

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