育児がしやすくなる! 「育児・介護休業法の改正」
医療費控除
11月ももう終わりですね。
今日は
いい肉の日(1129)でしょうか(*^^)v
しっかりお肉を食べれるのは
体調がよい時ですね。
健康が一番ですが、
あいにく、病院とご縁があった方や、
「初めての医療費控除をする」方へ
また、
今まで、
医療費控除の申告を
していなかったかも?という方へ
「医療費控除」は
対象が、
どこまで該当するのか?
いくら?
内容については?
など
わかりやすく
お話していきます♪
●いつからいつまでの分?
本年1月1日から12月31日までに支払った医療費
(未払い分は、実際に支払った年の医療費となる)
●控除を受けることができる対象者は?
自己、または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族
●金額の上限は?
最高で200万
●医療費として、 対象となる金額の計算式は?
本年の医療費-①-10万(※1)
●上記の①に該当するものはこちら↓
・保険金で補てんされる金額を差し引く
(例)
生命保険契約での入院給付金
高額療養費、家族療養費
出産一時金など
●上記の(※1)については?
総所得金額等が200万未満の人は、
10万ではなく
総所得金額等の5%の金額になります。
●どうやって医療費控除をする?
医療費の領収書からの
「医療費控除の明細書」を作成し、
確定申告書に添付する
医療費通知(医療保険者からの交付)があれば、
添付することによって、
明細の記載を簡略化することができます。
確定申告から5年、
領収書の提示や提出を求める場合もあるようです。
(確定申告で、領収書を提出した場合を除く)
●該当するものは?
治療に必要な医薬品
医師、歯科医師等への診療、治療の対価
病院や診療所等へ収容される場合の人的役務の提供の対価
あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゅう師、柔道整復師による
施術の対価
(治療となるものが該当)
保健師、看護師、準看護師や療養上の世話の対価
妊娠した場合の定期健診や検査を受ける費用
出産での入院の際に交通手段を使えずにタクシー利用したもの
入院中の食事代(入院費用の一部として提供をうけたもの)
松葉杖や義歯、補聴器、コルセット、おむつなど(医師からの指示等)
電車やバスの交通機関を利用できない場合のタクシー代
その他、
様々な例がありますので、個別に確認してください。
ーーーーーー★ーーー★ーーー★ーーー★ーーー★ーーー★
通常の医療費控除とは選択制である
【セルフメディケーション特例】もありますよ(^^
【概要】
医療費控除の特例である
「セルフメディケーション税制」があり
セルフメディケーション(自主服薬)のことです。
●誰が対象?
健康の維持増進や疾病の予防への取組として
一定の取組を行う個人が対象です。
●いつから始まった?
平成29年1月1日以降です。
●どんな時に対象となるの?
スイッチOTC医薬品を購入した時
健康増進のための費用が発生した時
●スイッチOTC医薬品って?
要指導医および一般医薬品のうち、
医薬用から転用された医薬品のことです。
ドラッグストア等で購入することができます。
セルフメディケーション税制対象商品という
表示があったりします。
●セルフメディケーション税制を使った医療費控除の実務は?
その購入等の費用について
12,000円以上の年間購入額の場合、
セルフメディケーション税制の利用ができ、
所得控除を受けることができます。
12,000円を超える部分が対象で
上限88,000円です。
●対象になる医療費は?
★OTC医薬品
厚生労働省のホームページを参考にしてください♪
健康増進のためのもの
★特定健診診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などを受けた費用
です。
さあ、どのような時が考えられるでしょうか?注意点もご案内!続きはこちらへ☟
どんな時?そして注意点も(*^-^*)