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相続 及び相続人

西尾和仁

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テーマ:相続及び相続人

相続とは?
 人(被相続人)が死亡することによって、生前に持っていたすべての財産が当然に相続人に引き継がれることをいいます。
 当然に引き継がれるとは、相続人が相続の開始したことや、相続財産がどこにどれくらいあるかなどを知っていても知らなくても、それとは関係なく相続は開始し、故人(被相続人)の全財産が相続人のものになることをいいます。

相続財産

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
 「プラスの財産」
  不動産、動産、預貯金、有価証券(株式など)、不動産賃借権など
 生命保険金・・・受取人が誰になっているかによります。
 遺族年金等の遺族給付は相続財産ではありません。
香典は相続財産ですか?
香典は、死者への弔意、遺族の慰め、葬儀費用などの遺族の経済的負担の軽減などを目的とするものであり祭祀主宰者や遺族への贈与であるとされ、相続財産には含まれません。
 

 「マイナスの財産」
  借金、保証人としての責任、税金など

相続人は誰?

誰が相続人になるのか? 
法律(民法)で決められている相続人は次のとおりです。
①配偶者   常に相続人となる
②第一順位  直系卑属(子・孫)
子は常に相続人になり、子が亡くなっていれば孫が相続人
③第二順位  直系尊属(親・祖父母)
      子や孫がいないときに限り相続人となる
④第三順位  兄弟姉妹
      子も親もいないときに限り相続人となる

相続の放棄

 相続の放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(考慮期間といいます)に相続放棄する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。この申述は、限定承認の場合と異なり共同相続人が各自別々に単独ですることができます。
 考慮期間内に放棄しないと単純承認したものとみなされますので、注意が必要です。

限定承認

 相続財産がトータルでプラスなら相続したいし、マイナスなら相続したくないが、どちらかはっきりしないこともあります。このような場合は、限定承認という方法を選べば良いということになります。
 これは、相続した相続財産の範囲内で借金を清算しますよという制度で、借金を清算したあと残余財産があれば相続ができます。
 限定承認は自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立しなければなりません。しかも相続人の全員が共同して行わなければならないということになっており、相続人のうちの一人でも「私は、すべての財産を相続するよ」という単純承認(普通の相続)をすると他の方は相続放棄をするか単純承認するしかないということになってしまいます。
 また、この限定承認をする前に相続財産の一部でも処分するとすべての財産を相続することを認めたと見なされますので、注意しなければなりません。

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西尾和仁
専門家

西尾和仁(司法書士)

西尾司法書士事務所

相続登記で年間100件以上の豊富な相談実績を誇り、相続人が多数など複雑な案件にも対応。土地家屋調査士の実務経験により、土地の境界問題が絡む場合も解決に導きます。また、会社登記・法人登記も得意とします。

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