西尾和仁プロのご紹介
相続登記で豊富な実績を持ち、不動産相続の困りごとをサポート(1/3)
地域密着で創業から50年近く、複雑な相続登記にも経験知を発揮
1974年に開業して以来、地域に根差して活動している「西尾司法書士事務所」。代表の西尾和仁さんが近年力を入れているのが相続登記です。相続登記とは、土地や建物など不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人に名義変更する手続きです。
相続登記の申請は、法改正により2024年4月1日から義務化されます。相続によって不動産を取得した際は、所有権の取得を知った日から3年以内に申請しなければいけません。正当な理由がなく申請を行わなければ、10万円以下の過料の対象となります。
年間100件以上の相続登記を手掛ける西尾さんは、依頼のうち、代々名義が変更されていないケースが、半数以上に上ると言います。
「戦前から住み継がれる土地は相続登記がされていないことが多く、これから相続登記が必要になる人は増えるでしょう。所有者の名義変更がされていない土地や建物は、スムーズに売買することができません。相続人が売りたいときはもちろん、例えば道路建設による土地の買収なども滞ります」
所有者不明の土地が増え、公共事業や災害時の復旧が進まない事態が全国で問題になっている昨今。被相続人、相続人ともに高齢化が進み、複雑な案件も増えているとか。
「被相続人に子どもがおらず、兄弟姉妹も高齢ですでに亡くなっているケースでは、相続権を引き継ぐおいやめいが50人に及びました。相続は、人生に1度あるかないかで、『何から手を付けていいのか分からない』という人がほとんどです。ぜひ、豊富な知見を備えた専門家を頼っていただきたいですね」と呼び掛けます。
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