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西尾和仁(にしおかずひと) / 司法書士

西尾司法書士事務所

コラム

法務局での遺言書の保管制度

2023年2月16日 公開 / 2023年3月1日更新

テーマ:法務局での遺言書保管制度

コラムカテゴリ:法律関連

遺言書保管の申請


 遺言書保管所とは・・・法務局、地方法務局の本局、支局をいいます。
遺言書は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。
手数料については、保管年数、枚数にかかわらず1件3,900円となっています。
保管期間は、遺言書原本は、遺言者の死亡の日から50年間、画像、情報等遺言書に関する情報については、遺言者の死亡の日から150年間です。

遺言者による遺言書の閲覧


遺言書の原本は保管所に、画像などの情報は最寄りの遺言保管所に請求できます。
    手数料  モニター閲覧:1回につき1,400円
           原本閲覧:1回につき1,700円
                 収入印紙で納めます。

相続人等による遺言書の閲覧・証明書の交付請求


 遺言者の死亡後、相続人、受遺者等は、遺言書の閲覧、又は遺言書保管事実証明書若しくは遺言書情報証明書の交付請求ができます。
遺言書原本の閲覧を除きいずれの保管所にも請求できます。
遺言書保管事実証明書又は遺言書情報証明書については郵送請求も可能です。

遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認は不要とされています。

関係相続人への通知


 遺言書保管官が、遺言書情報証明書を交付し、又は遺言書等を閲覧させた時は、①遺言者の相続人②受遺者③遺言執行者④遺言者から指定の委託を受けた者が指定した遺言執行者に遺言書を保管している旨の通知がされます。

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