相続登記の必要書類
相続登記の義務化
(令和6年4月1日から)
これまで相続登記につきましては申請義務がなく任意に行えばよかったため申請期限はありませんでした。登記の申請をしなくても相続人が不利益を被ることはありませんでした。そのため長年にわたり相続登記がされていない土地は、所有者が誰なのかわからない所有者不明の土地となっています。
このような所有者不明土地の発生を予防する観点から、その主な発生源である相続登記や住所変更登記の未了に対応するため、これまで任意とされていた相続登記や住所変更登記等の申請を義務付けるとともに、その申請義務の実効性を確保するための後記のような環境整備策が導入されました。(不動産登記法の改正)
●相続登記の申請義務
自分のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。
正当な理由がないのにその申請を怠った時は、10万円以下の過料に処することになっています。
また、相続登記の義務の実効性を確保するための環境整備として相続人申告登記・所有不動産記録証明制度が新設されています。
●相続人申告登記
3年以内に遺産分割協議が成立しない場合、相続人が申請義務を簡易にできるようにする観点から新しい登記が設けられました。
①所有権の登記名義人(所有者として登記記録に記載されている者)について相続が開始した旨と
②自らがその相続人である旨を自分のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したこと
を知った日から3年以内に登記官に対して申し出をすることで相続登記の申請義務を履行したものとみなす制
度です。
登記官は、所要の審査をした後、申し出をした相続人の氏名、住所等を職権で登記に付記します。
相続人申告登記は、相続の発生や法定相続人とみられる者を公示するものであり、法定相続人への権利が移転したことを公示するものではありません。
遺産分割が成立した場合は、その内容を踏まえた登記申請をすることが義務付けられました。
●所有不動産記録証明制度の新設
登記官において特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度。
一覧的に把握するニーズはあるがプライバシーなどに配慮して請求範囲を限定する予定
自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産について証明書の交付を請求することができることとされています。
●所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示
登記官が他の公的機関、住民基本台帳ネットワークシステムから取得した所有権登記名義人の死亡情報に基づいて不動産登記に死亡の事実を符合によって表示する制度を新設している。
●住所等変更登記申請の義務化
所有権の登記名義人の氏名又は住所について変更があった時は、その変更があった日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務化されるとともに、正当な理由がないのにその申請を怠った場合は、5万円以下の過料に処する。加えて住所等の変更登記の実効性を確保するための環境整備として、他の公的機関から取得した情報に基づき登記官が職権で変更登記をする新たな方策も導入されています。