人槽算定の壁⑤ 「壁の正体は・・・」
今までの経緯をこれを書きながら思い出して、また頭に血がのぼっていた。
人槽算定の壁②を書き終えたあと、その怒り冷めやらぬまま「人槽算定の壁②.5」でも怒りまくっていたが、それを書き終えるとさすがに力尽きた。
その後眠りにつくも、まだ頭が沸いて寝たか寝てないかというような状態で朝になってしまった。
でももうあまり時間がない。今日中に形にする!
そう決めて朝も現場へは出て行かず、約束してある16時の商談までは動かないと決めた。
まずは参考になる事例や資料がないか調べまくる
ところが、こんな情報時代になっても、同じようなことの例は全く見つからないのである。
ないなら作らんと。
7人槽から5人槽へ減じることが出来る「ただし書き」
その元となる文章から読み解いていく
2.1 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)
(2)建築用途別処理対象人員算定基準
建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準は、表2-1 のとおりとする。
ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から表が明らかに実情に添わないと考えられる場合は、当該資料などを基にしてこの算定人員を増減することができる。
うんうん。”明らかに実情に添わないと考えられる”そりゃ誰に聞いても絶対そう思うやろ!ここには、人槽は書いていない。根拠になるぞ!
ん?じゃあ「ただし書き」は使えないという根拠はどこにあるのか。
高知県浄化槽指導要綱を調べると
(1) 対象となる住宅は、一戸建て住宅(延べ面積が 130 ㎡を超える専用住宅又は農作業用倉庫等を有する住宅に限るものとし、二世帯住宅を除く。)のうち、・・・
とある。専用住宅か・・・さらに、
(2) 処理対象人員は、5人とするものとする。
なにー!!なぜに5人とするのか・・・確かにこれでは無理だな。
これできっぱりと「ただし書き」はあきらめて、他にはないか探してみる。
すると
2.2 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)の運用方針
⑩ 表 2-1 において、当該建築物の使用状況によりこの表が明らかに実情に添わないと考えられる場合、次の(ア)又は(イ)により適合が認められるものについては、2.1(2)(p.15)のただし書きを適用し算定人員を増減することができる。 (ア) [住宅施設関係 イ]の人員算定については、延べ面積によるほか、当該世帯等の浄化槽の使用状況により、使用水量その他の資料を検討し、計画処理対象人員が設置する浄化槽の処理対象人員以内であると認められるとき。 (イ) 類似施設として、他の店舗や系列施設等の実績を利用する場合において、水道使用量や 浄化槽に流入する排水水質(BOD 負荷)等に基づいて適正な人員を算定するとき。なお、 利用者等の交通その他の集客条件、施設の用途規模や付帯施設等の比較により、当該施設との類似性について十分配慮して、当該水量又はBOD 濃度を採用すること。
何回読んでもわかったようでわからんけど、これも使えそう。
公共の建物の新築工事でこういうのを見たことがある。
建てる前なら難しいかもしれんけど、今、実際の使用水量が分かれば認められないわけはない。
・・・ビックリするほど水を使ってなかったらね(;゜Д゜)
これらが載っている資料がPDFで194ページあったが、あとは使えそうなものはない。
頭いたい・・・<(_ _*)>
で、この2つの根拠を使ってお願いをする書類を作るのだが・・・
こういうときって、陳情書なの?嘆願書なの?要望書なの?とか、あまりビジネス書式を知らないので、まずはそれらの意味を調べるところから始まり、あちこち回り道をしよったらもう出発しないといけない時間になった。
で、約束の16時から、浄化槽補助金工事の見積もりを提出して説明してきました。こっちは一般住宅で5人槽なので人槽問題はありません(;´∀`)
そして現場2か所と漏水調査の依頼の場所に寄って帰ってから、清書?ついに資料をまとめて書類作り
しかし、やっぱり題名はなかなかぴったりのもんが見つからず
浄化槽人槽算定方法変更願い
としました。
だってお願いするのは施主さんなんだから、そんなところに凝ったってしかたないやんねー(-_-メ)
と言い聞かせ考えることをやめた。いや、内容には精いっぱい頭を使っているのでもうエネルギーがなかったんです(´;ω;`)
明日、この書類持って行って施主さんに説明して、願いを込めて署名をしてもろうて建築指導課に提出です\(˘ロ˘\)