人槽算定の壁② 「たらいまわし」
下水シリーズは突然ですが、打ち切りです(ー×ー)
それはなぜか・・・
現在申請中の浄化槽設置届で壁にぶち当たり、他のことを考えることが出来なくなってしまいましたので、これからしばらくはそのシリーズについて書かせてもらいます。
下水シリーズを楽しみにしていただいたファンの皆様には大変申し訳ございません。こちらとしても最後の大オチを伝えることが出来ず誠に残念です( ˘•ω•˘ )
では、切り替えまして壁にぶち当たっている浄化槽の人槽算定問題です。
まずはこの物語の予備知識として、浄化槽の人槽算定について簡単に説明いたします。
浄化槽を設置するには、基準で算定された人槽(大きさ)の浄化槽を設置しなければなりません。もう2人しか住んでいないから一番小さい5人槽とはならないのです。
浄化槽の人槽は、一般住宅に限っては、5人槽、7人槽、10人槽があり、浄化槽補助金工事の対象となるのもこの3種類です。
では、その人槽がどうやって決まるのかというと、現在の高知県では(令和6年4月)通常
- 5人槽 住宅の延床面積が130㎡以下
- 7人槽 住宅の延床面積が130㎡より大きい
- 10人槽 流し、浴室が2か所づつある(2世帯住宅など)
と、なっています。
しかしこれにも例外があり、家が大きくても7人槽を5人槽にすることが出来ます。
「住宅のし尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用申請書」
という申請書の様式があり
私の住宅については使用状況が次のとおりであり、し尿浄化槽の処理対象人員が「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302-2000)」の建築物用途別処理対象人員算定基準の表による算定では明らかに実情に添わないため、同基準ただし書の適用を申請します。
とあり、その条件は「住人が3人以下であること」などの規定と、将来的にその規定にそぐわなくなった時には、「浄化槽を埋め替えます」みたいな誓約書をつけたりといろいろしなければなりません。
しかしそういう様式があるってことは、それさえ承諾すれば申請は通るってことです。
この「ただし書き」の意味とは、一律に算定基準に当てはめると、それこそ実情に添わない場合があることがわかっているからだと思うのです。
実際に、高知市内では130㎡を超えて7人槽設置って10件に1件もありません。(施工してきた改造工事に限り)
しかし昨年度施工した佐川町では、半数以上が7人槽でした。田舎へ行けば家は大きいのです(私は佐川町出身です)もちろん住んでいる人数は5人以下どころか、1人や2人です。
ではそれらにすべて「ただし書き」を適用するのかというとそうでもありません。「ただし書き」の内容を説明して、施主さんの意向を聞いてから決めているからです。
もし、住む人数が仮に5人になった場合、浄化槽への負荷は大きくなり、生活スタイルや(家にずっといる)女性が多かったり(紙の使用が多くなる)する場合、1年持たずに汲み取りしなければならないなどの可能性も出てきます。
「将来、子供が帰ってきて孫と一緒に住むかもしれない」その時、家はリフォームしてキレイにしても浄化槽が人槽不足で行政から「不適正」となれば浄化槽を入れ替えなければならない。
建物を建て替えても二世帯住宅でない限り、豪邸を立てても浄化槽は使える
「少し負担は増えるけど、どうせならそういう不安は排除したい」と言う方がほとんどです。
絶対にそんな可能性はない。7人槽なんて嫌だと言う場合には、上記の「ただし書き」を使用しています。
そんな
建築物用途別処理対象人員算定基準の表による算定では明らかに実情に添わないため・・・
の「ただし書き」
しかしそこには、おおきな落とし穴があったのです・・・
え?そこは壁やないんかーい\(゜ロ\)
つづく