ご相談頂く時の方法のご案内です
土地家屋調査士の関太郎です。
昨日は、水路の払下に関する相談に
とある市役所に行ってきました。
公図が若干混乱気味なのと、
宅地と道路の間をふさぐ形で水路が横断しています。
このままでは、建築基準法上の接道要件を満たしていないので
土地を売却することが出来ません。
・・・
ところで、幣所では再建築不可の相談も承っています
こちらについては、別の機会に・・・
問題解決のためには
隣地の方への説明、
水路払下
法務局との協議
が必要になります。
1年ぐらいかかりそうな案件です。
しっかりとした調査をもとに方策を練る必要がありそうです。
今回は一般のお客様からの直接のお問い合わせでしたが
ご指名いただくと、
とても嬉しくて何とかお力になりたいと思い
やる気が出てきます。
本日相談に乗って頂いた市の職員の方には
大変親身になって頂きました。
感謝感謝です。