車両保険は必要なの?
生命保険文化センターの調査によると、医療保険や医療特約の世帯加入率は93.6%です。※出典:生命保険文化センター 2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」
数ある保険商品のなかでも特に身近な存在といっても過言ではない民間医療保険ですが、具体的にどのような保障内容なのか、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、民間医療保険の基本的な保障内容や付帯できる特約などをわかりやすく解説していきます。
医療保険は病気やけがの入院・手術に備えられる保険
民間医療保険は、病気やけがで入院したり所定の手術を受けたりしたときに給付金が支払われる保険です。
日本国民は、原則として全員が国民健康保険や職場の健康保険などに加入しています。現役世代の方は、病気やけがをして医療機関を受診したとき、支払窓口に健康保険証を提示すると、自己負担する金額がかかった医療費の3割で済みます。
また「高額療養費制度」を利用することで、ひと月の医療費自己負担が所定の上限額までとなります。
一方で、自分自身が希望して個室や少人数部屋に入ったときに支払う「差額ベッド代」や、入院中の食事代など、お見舞いに来る家族の交通費などは公的医療保険の対象外です。
民間医療保険から支払われた給付金は、医療費の自己負担ぶんや、公的医療保険の対象外となる費用の支払いに充てられるでしょう。
民間医療保険の入院給付金と手術給付金の保障内容
民間医療保険を含む保険商品のほとんどは、主契約に特約を組み合わせて保障内容を決めます。ここでは、民間医療保険の多くが主契約としている「入院給付金」と「手術給付金」の保障内容を解説します。
入院給付金
入院給付金とは、病気やけがなどを治療する目的で入院をしたときに支払われる給付金です。給付額は「入院給付金日額×入院日数」で決まるのが一般的です。
例えば、入院給付金日額が10,000円、入院日数が10日である場合、給付額は10,000円×10日=10万円となります。
2021年12月現在の民間医療保険は、一般的に日帰り入院や1日2日の入院も給付の対象です。また、入院したときにまとまった入院一時金を受け取れるものや、1日の入院だけでも5日や10日ぶんの給付金を受け取れるものもあります。
入院給付金のほとんどには「支払限度日数」が設定されています。1入院あたりの支払限度日数は、60日や120日など、通算支払限度日数は700日や1,000日などが一般的です。
保険会社によっては、がんや三大疾病(がん・心筋梗塞・脳卒中)で入院したとき、支払限度日数が無制限になることがあります。
手術給付金
手術給付金は、病気やけがを治療するために保険会社が指定する手術を受けたときに支払われる給付金です。給付額は、一般的に「入院給付金日額×手術の種類に応じた給付倍率」で決まります。また給付倍率は、5倍・10倍・20倍・40倍などです。
例えば、入院給付金日額が10,000円、給付倍率が20倍である場合、手術給付金の給付額は20万円となります。
保険会社によっては、入院時に受けた手術と外来で受けた手術で手術給付金の給付額が異なる場合があります。
続きを見てみる → 医療保険に付帯できる特約