マイベストプロ神奈川

コラム

医療費控除とは?対象となる医療費や申告方法、注意点などを解説!

2021年12月23日

テーマ:税金

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 所得税 控除

医療費控除とは?
医療費控除という名前を聞いたことがあっても、実際にどのような制度なのかご存じない方も多いのではないでしょうか。

1年間で支払った医療費が一定金額を超えると、医療費控除を受けることで、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。

本記事では、 医療費控除の仕組みや対象となる医療費、申告方法などをわかりやすく解説していきます。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間で支払った医療費が一定の金額を超えるときに受けられる所得控除です。

所得控除は、1年間で得た収入のうち所得税や住民税を計算するときに対象外となる金額を指します。簡単にいえば、受けられる所得控除の額が大きいほど、所得税や住民税の額が少なくなるのです。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額の計算方法は、以下の通りです。

  • 実際に支払った医療費−保険金などで補てんされる金額−10万円※

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

保険金などで補てんされる金額は、以下の通りです。

  • 生命保険や医療保険などの契約から支払われる入院給付金や手術給付金など
  • 公的医療保険から支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

例えば、実際に支払った医療費が20万円、保険金などで補てんされる金額が5万円であるとしましょう。

その年の総所得金額等が200万円以上である場合、医療費控除の対象となる金額は、20万円−5万円−10万円=5万円となります。

なお医療費控除の対象となる金額は、200万円が上限です。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までに支払った医療費です。また、税金を納める人が支払った医療費だけでなく、生計をともにしている配偶者や同居している親族のために支払った医療費も、医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる医療費の例は、以下の通りです。

  • 医師や歯科医師に診療・治療の対価として支払った医療費
  • 治療や療養するために必要であった医薬品の購入費用
  • 松葉杖や車椅子などの購入費用・レンタル費用
  • あん摩マッサージ指圧師やはり師、柔道整復師などによる施術費用
  • 助産師による分べんの介助の対価
  • 通院をするために支払った電車やバスの乗車賃 など

医療費控除を申告する際には、支払ったことを証明する領収書やレシートが必要であるため、捨てずに残しておきましょう。医療費は、クレジットカードで支払っていても問題ありません。

電車やバスの乗車賃は、一般的にレシートが発行されないため、いくら支払ったかをメモしておくと良いでしょう。

一方で以下の費用は、医療費控除の対象となる医療費に含まれません。

  • 健康診断の費用
  • 予防接種の費用
  • 医師や歯科医師などに支払った謝礼
  • 美容整形や大人が歯科矯正をするために支払った費用
  • 病気の予防や健康の増進を目的に購入した医薬品やビタミン剤などの購入費用
  • マイカーのガソリン代、駐車料金 など

なお、病院や診療所などに行くために支払ったタクシー代は、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合のみ医療費控除の対象となります。

続きを見てみる → 医療費控除は「セルフメディケーション税制」と選択制

この記事を書いたプロ

平原憲治

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

平原憲治(FPrep株式会社)

Share

関連するコラム

平原憲治プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
045-900-9207

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

平原憲治

FPrep株式会社

担当平原憲治(ひらはらけんじ)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神奈川
  3. 神奈川のお金・保険
  4. 神奈川のライフプラン・人生設計
  5. 平原憲治
  6. コラム一覧
  7. 医療費控除とは?対象となる医療費や申告方法、注意点などを解説!

© My Best Pro