改正建設業法で定める「労務費に関する基準(標準労務費)」の実効性確保策

小河俊行

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1. 適切な見積書を取り交わす契約慣行の定着

2. 法定福利費の事業主負担分や労務管理費、安全管理費などの必要経費で公共工事設計労務単価の41%という数値が公表されているのと同じように対応。労務費と併せての確保・行き渡りを目指す。

3. 請負契約の原則は維持しつつ、契約時に決めた労務費と完工時までに必要となった労務費が異なった場合に対応が必要となるケースを例示。契約後に設計図書の変更・詳細化が多発するなどの実情を踏まえ、契約当事者双方が予期しない労務費の変動や、注文者の都合による工事内容の変更が生じた場合、当事者間の協議を経て契約変更・精算が行われるべきとした。

4. 閑散期の値引きなど受発注者の合意の下で安価な見積もりを行う場合、値引きの原資を受注者の利潤相当額の範囲から充てられるべきと指摘。注文者から減額交渉を持ち掛ける場合、労務単価の水準を下げるのは違法行為の恐れがあり、あくまで歩掛かり部分の改善提案にすべきとした。

重要事項
●標準労務費の確保と行き渡り
●建設業者による処遇確保
●資材高騰分等の転嫁円滑化
●工期ダンピング防止の強化
●工期変更の円滑化
等です。

下請労働者に十分な金額が行き渡るように指導を続けて欲しいと思います。

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小河俊行
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小河俊行(行政書士)

行政書士小河労務事務所

建設業許可申請に豊富な実績を持つ。質で勝負を信条に丁寧なカウンセリングで相談者の実績をブラッシュアップし、一般建設業から特定建設業へのステップアップにも対応。建設業まわりのあらゆる行政手続きを担う。

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