新築分譲
現在、木造住宅の中間検査。
一般の木造住宅において、床面積においては中間検査が義務である。
現在中間検査はぎむである。そこで中間検査の時期が行政により
規定されている。(市町村により違う。)
その中で、茨城県建築センターは、中間検査の時期を無視して検査を行い、
ひたちなか市役所の建築指導課より上記物件の工事中止命令が下りた。
茨城県建築センターは、茨城県庁の元職員が理事長になっている。
このような、検査機関を行政はどのような指導を行うのだろう?
そこで、ひたちなか市役所の建築指導課に確認すると、
当然にこのような行為を許しませんと。
私は、中間検査はひたちなか市内であれば、
ひたちなか市役所の建築指導課に依頼したい。
住宅を建築するときは、ご注意下さい。