コラム
ひたちなか市役所は、危ない行政
2018年9月6日 公開 / 2021年1月17日更新
先日、ひたちなか市役所(旧勝田市)が行った土地売買に間違があることが判明。
ひたちなか市役所の顧問弁護士は、事項を主張している。
市民を守るべき行政の行いは理解出来ない。
地方公務員法で、下記規定がある。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(職務に専念する義務)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
しかし、上記における罰則規定がない。
ゆえに、犯罪行為を起こしても問題とならない。
この様な行政を改正することのできない自民党では、よくならない。
法令を守らないのがひたちなか市役所である。
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