新築分譲
KDDIの通信障害
お客様には、ご迷惑をお掛けしております。
令和4年7月2日AM1:15分頃より通信障害が発生しております。
通信障害の復旧予定を過ぎましても、未だ通信障害中です。
通信会社による通信障害となっております。
通信解除となりましたら、ご連絡したい思っておりますが、未だ不明との事。
そこで、KDDIのホームページより引用して掲載します。
企業理念
トップメッセージ
私たちは、世のため人のために役立つ事業を行っていくことを経営の方針とし、社是に「心を高める」と掲げています。
企業理念は、私たちの使命を表したものであり、KDDIフィロソフィは、企業理念に謳われた使命を果たしていくために、私たちが持つべき考え方、価値観、行動規範です。
私たちは、心をひとつにして、これらを共有し実践していくことにより、お客さまに感動をお届けし、コミュニケーションを基盤とする豊かな社会の実現へ全力を尽くしていきます。
写真: 髙橋誠社長
2018年4月
代表取締役社長
髙橋 誠
社是
「心を高める」
~動機善なりや、私心なかりしか~
企業理念
KDDIグループは、全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、お客さまの期待を超える感動をお届けすることにより、豊かなコミュニケーション社会の発展に貢献します。
KDDIフィロソフィ
●第1章 目指す姿
つなぐのは思い、つなぐのは笑顔365日、守るのが使命驚きを超え、感動をお客さまに届ける一人ひとりがKDDI真のグローバル化へお客さま第一に考える夢を描き、追い続ける
ダイバーシティが基本
●第2章 経営の原則
社会への責任を果たす公明正大に利益を追求する売上を最大に、経費を最小に
リアルタイムで経営する事業の目的、意義を明確にするガラス張りで経営する
筋肉質の経営に徹する
●第3章 仕事の流儀
高い志を抱き、具体的な目標を立てる。絶対に達成するという強烈な願望を持ち、成功するまであきらめずにやり抜く。そして、達成した喜びを分かち合う
●第4章 行動の原則
自ら燃える
ジブンゴト化する
スピード感をもって決断し行動する
目線を上げる
チャレンジ精神を持つ
どんな仕事も地道に一歩一歩、たゆまぬ努力を続ける
原理原則に従う
フェアプレイ精神を貫く
闘争心を燃やす
本気、本音でぶつかる
一丸となってやり抜く
外を見て内を知る
常に創造的な仕事をする
能力は必ず進歩する
現地現物で本質を見極める
小善は大悪に似たり、大善は非情に似たり
●第5章 人生の方程式
人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力
利他の心で考える
常に謙虚に素直な心で
人間として何が正しいかで判断する
感謝の気持ちを持つ
常に明るく前向きに取り組む
行動指針
KDDI行動指針 (基本原則)
KDDIグループ人権方針
KDDIグループ人権方針
KDDIは、建前会社。
上記内容を理解しえいない。
顧客を無視。
金儲け優先。としか思えない。
契約約款に下記内容がある。
第 11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 74 条 当社は、au(LTE)通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのau(LTE)通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者(LTEデータプリペイド契約者(沖縄セルラー電話株式会社との間でLTEデータプリペイド契約に相当する契約を締結しているローミング契約者を含みます。以下この条において同じとします。)を除きます。)の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、au(LTE)通信サービスが全く利用できない状態に
あることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分
に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのau(LT
E)通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償
します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(海外ローミング機能に係るも
のを除きます。)
(2) 料金表第1表第2(通話料)に規定する料金(au(LTE)通信サービスを全く
利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平
均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法
により算出した額)により算出します。)
(3) 料金表第1表第3(データ通信料)に規定する料金(au(LTE)通信サービス
を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当た
りの平均データ通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別
に定める方法により算出した額)により算出します。)
(4) 料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する海外ローミング機能に係る料金(a
u(LTE)通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金
月の前6料金月の1日あたりの平均オプション機能使用料(前6料金月の実績を把握す
ることが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出しま
す。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に
準じて取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、au(LTE)通信サービスの提供をしなかった
ことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信
回線設備の障害であるときは、そのau(LTE)通信サービスの提供をしなかったこと
により生じた損害を賠償しません。
5 当社は、au(LTE)通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大
な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
6 当社は、LTEデータプリペイド契約者について、そのau(LTE)通信サービスを
提供すべき場合において、その提供をしなかったときに、それが当社の故意又は重大な過
失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
- 本 53 -
7 前6項の規定に関わらず、LTE特定接続サービス又は00XY自動接続サービスに係
る損害については、そのLTE特定接続契約又は00XY自動接続付MVNO契約に係る
特定接続事業者又は00XY自動接続事業者の契約約款等によるものとします。
8 前7項の規定のほか、当社は、当社の責めに帰すべき理由により、別表1(オプション
機能)に規定するオプション機能の利用に際し送受信又は蓄積された情報等の破損若しく
は滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じたときは、1料金月のオプシ
ョン機能使用料(オプション機能使用料の定めがないものについては、その契約者回線に
係る基本使用料とします。)を上限として賠償します。
ただし、この約款で別段の定めがある場合はこの限りではありません。
(免責)
第 75 条 当社は、au(LTE)通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する自動車等(自動車、列車、船舶その他の交通機関をいいます。以下同じとします。)、土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶され
ている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与
えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その
損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下
この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等
に要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線(LTE特定接続サービス又
は00XY自動接続サービスに係るものを除きます。)に接続されている端末設備又は自営
電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末
設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
上記をご参照ください。
さて、KDDIは、信用に値する企業でしょうか?