不動産
土地区画整理事業
土地区画整理事業をご存じでしょうか?
土地区画整理事業には、4タイプがあります。
1.事業者が、個人の場合。
2.事業者が、組合の場合。
3.事業者が、組合の場合。
4.事業者が、行政の場合。
土地区画整理事業とは
土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え
宅地の利用の増進を図る事業。
公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい
(減歩)、この土地を道路、公園などの公共用地が増える分に充てるほか、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度。
(公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減歩)
事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成される。
これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整備、家屋の移転補償等が行われる。
地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べれば小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られる。
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/shuhou/kukakuseiri/kukakuseiri01.htm
より引用。
一般的な減歩とは、従前地(現在の土地)の評価と、換地後(区画整理完了後)の価格が
同額となるように、道路及び環境等を加味して行われる。
区画整理事業法によると
事業計画は、計画、予算、事業内容等のすべてを加味したうえで事業期間を決めることとなっております。
しかし、殆どの事業は期間内での完了は少ないと思われます。
事業者の管理について
法律によると、個人事業の場合、管理監督権を都道府県知事が行う。
組合事業の管理について
法律によると、組合事業の場合、管理監督権を都道府県知事が行う。
区画整理会社事業の管理について
法律によると、区画整理会社事業の場合、管理監督権を都道府県知事が行う。
行政の事業の管理について
法律には、管理監督する部署がありません。
何でもやり放題で、法律に記載のないことは出来ます。
また、責任の所在も不明であり、個人、組合、区画整理会社においては、全て各々の
責任で行い債務を負いますが、行政事業の場合は金銭も税金のため、負担は、国、都道府県民、市町村民が負い、事業者の公務員は責任も債務も負いません。
行政の区画整理事業は、期間管理も出来ない輩が行うので、期間の延長もやり放題。
困るのは、国、都道府県民、市町村民はもう一度、区画整理事業を考えてみませんか?
次回は、区画整理事業における、トラブル等についてをお伝えしたいと思います。