新築分譲
不動産取引においての必要事項。
不動産取引において、気にすべき事項。
不動産取引における重要事項説明とは、購入不動産の法令に関することを正しく、
購入者様にお伝えすることです。
土地における、都市計画法の事項、建築基準法に関する事項、
区画整理事業における場所かどうか、その他の条令による地域かどうか、
条例とは、地域ごとにおける取り決め事項等があります。
ゆえに、建築できる建物の種類に制限がある場合、建物建築における人による制限等。
都市計画法に、市街化区域、用途地域、市街化調整区域、無指定等、将来敷地に道路建設予定、
区画整理事業の制限等の地域ごとの制限。
建築基準法においては、建築確認申請、接道義務、斜線制限、高さ制限、
建物における各制限が守れている等が、ありますが、建築確認申請は申請主義の為、
責任は申請者が責任を負うことになります。建築士ではありません。
但し、建物完了時行う「完了検査」は、義務です。
以前の建築確認申請の窓口は、行政でしたが、行政は法律を守っておりません。
建築確認申請が出ていることにより、行政は建物の完了検査が必要であることを理解できて
おりません。それでも、行政の責任はありません。
行政における、法令順守とは何でしょう。また、建築士の責任は何でしょうか。
建築確認申請における責任を法令を理解出来ない、個人又は企業に責任を負わせることとなります。
では、建築士、行政の責任とは、そこで、国土交通省は、建築確認申請を民間が出来るように
して、行政の責任を転嫁することにしました。
その後、構造計算の必要な建物において、違法行為があり、また、行政の責任を転嫁。
行政の職員は、理解力に疑問のある輩の集団である。
公務員は、全体の奉仕者(以前は公僕)と言われていますが、実は自分たちを守る
為の組織です。
法令遵守が義務でありながら、法令を理解出来ないのか、法令無知なのかであります。
建築基準法における定期報告制度が出来ました。
背景として、
近年、福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられていますが、こうした事態を踏まえ、今般、建築基準法を改正し(建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号))、平成28年6月1日から、新たな制度が施行されることとなりました。
概要として、
〇建築基準法においては、建築確認・完了検査などの手続きを定めることで、建築物を使用する前における適法性をチェックする体制を
整えています。
〇一方で、建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、定期的な調査や
報告を求めることとしています。これがいわゆる「定期報告制度」です。
〇具体的には、建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検を基本としていますが、不適切な改変行為などによって、違反状態を生じて
いないかどうかのチェックも合わせて実施し、その結果を行政に報告することを建物所有者に義務づけています。
〇こうした法定の定期報告の実施に当たり、建築物の「調査」、建築設備・昇降機の「検査」については、それぞれ法令に基づく資格者で
なければ実施できないこととされています。なお、平成28年6月から運用が始まる新たな制度では、資格者制度自体が見直されております。
3.定期報告の対象となる建築物等
新たな定期報告制度の施行に伴い、報告の対象が変わります。
〇今までは、地域の実情に応じ、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)が報告の対象を定めていました。
〇今回の改正により、避難上の安全確保等の観点から、
[1]不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備
[2]高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備
[3]エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
を国が政令で一律に報告の対象としました。
出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000039.html)
詳細は、上記ウェブサイトをご確認ください。
ある特定行政庁の定期制度に該当する建築物において、建築基準法施行令に違反する建築物があります。
そこで、話を元に戻しますが、住宅等の建築における必要なことは、不動産業者の知識と
住宅建築における、建築会社の知識と実行です。
ご自分で、良くご理解の上、不動産業者、建築会社、建築士をお選びください。
行政を信用しても良いことはありません。