民法・不動産登記法の一部改正法

横山修一

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テーマ:法令

 現在、所有者不明土地の利用の円滑化を図る方策として、
 法務省は、
 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

 令和3年4月21日、「民法等の一部改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました。(同月28日公布)。となりました。

 なお、施行期日は、原則として公布後2年以内の政令で定める日(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年、住所等変更登記の申請義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。

 ①相続登記の申請を義務化
 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付ける
(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。

 ②住所変更未登記への対応
 所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請を義務付ける
(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。

となっており、本人が気づかずにいると、過料の罰則となる場合があります。
 「ご注意ください」。

現在、お客様よりお問合せを頂いております。
当方は、司法書士と連携してご対応しております。
お気になる場合は、お気軽にお問いあわせください。 

 法務省の資料を添付致します。

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横山修一(宅地建物取引士)

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まっすぐな性格、誠実な人柄で、常にお客様の目線に立ち、本音でアドバイスをしてくれる不動産売買に関わるコンサルタント業務に強み。

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