不動産取引における「重要事項説明」
現在、所有者不明土地の利用の円滑化を図る方策として、
法務省は、
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
令和3年4月21日、「民法等の一部改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました。(同月28日公布)。となりました。
なお、施行期日は、原則として公布後2年以内の政令で定める日(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年、住所等変更登記の申請義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。
①相続登記の申請を義務化
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付ける
(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。
②住所変更未登記への対応
所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請を義務付ける
(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。
となっており、本人が気づかずにいると、過料の罰則となる場合があります。
「ご注意ください」。
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