新築分譲
公務員における「コロナ感染時の給与」
総行公第5 6 号
令和2年3月27日
各都道府県総務部長
(人事担当課、市町村担当課、区政課扱い)
各指定都市総務局長 殿
(人事担当課扱い)
各人事委員会事務局長
総務省自治行政局公務員部
公務員課長
( 公印省略)
「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難で
あると認められる場合の休暇の取扱いについて」の一部改正について
標記について、人事院から各府省に対し、別添のとおり「「新型コロナウイルス感
染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取
扱いについて」の一部改正について」が通知されましたので、送付いたします。
各地方公共団体におかれましては、本通知を参考にしていただき、下記の事項を踏
まえ、適切に対応いただくようお願いいたします。
また、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村等に対しても速やか
にこの旨周知いただきますようお願いいたします。
なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各
市区町村に対しても、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。
本通知は、地方公務員法第59 条(技術的助言)及び地方自治法第245 条の4(技術
的助言)に基づくものです。
記
1 人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第17
号の休暇(非常勤職員にあっては、人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間
及び休暇)第4条第1項第4号の休暇)に規定する出勤することが著しく困難であ
ると認められる場合として、「感染症法第7条第1項の規定に基づく新型コロナウ
イルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第3条
によって準用される感染症法第44条の3第2項の規定に基づき、職員又はその親
族が新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者
として、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感
染症の感染の防止に必要な協力を求められた場合で、勤務しないことがやむを得な
いと認められるとき」が追加されたこと。
2 国家公務員と同様に、常勤・非常勤を問わず「有給」の特別休暇とするとともに
、休暇の取得についても格段の御配慮をいただきたいこと。
3 今般の取扱いについては、庁内イントラネットへの掲示、職員あての通知やメー
ルによるお知らせ、状況に応じた庁内会議での周知などの適切な方法により、職員
に広く周知いただきたいこと。
<参考>
・新型コロナウイルス感染防止拡大において出勤することが著しく困難であると認められる場合の
休暇の取扱いについて(総公行第34 号・令和2 年3 月1 日付)
・「新型コロナウイルス感染拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合
の休暇の取扱いについて」の適切な対応について(総公行第41 号・令和2 年3 月5 日付)
・「新型コロナウイルス感染拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合
の休暇の取扱いについて」の職員通知について(事務連絡・令和2 年3 月9 日付)
連絡先 総務省自治行政局公務員部
公務員課公務員第四係
電 話 03-5253-5544(直通)
民間の場合
2 労働基準法における休業手当、年次有給休暇
<感染し休業する場合>
問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、休業手当は支払われますか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。 なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。 具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。 具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。
公務員優先国家。
ゆえに、秋冬にコロナ拡大を危惧されているのに、対応できない「公務員」。