新築分譲
建築基準法第42条2項道路とは、
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に 基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並 んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、 同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域 内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと 認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線と みなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その 他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から 道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
この中で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メート(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。
上記に記載されている、特定行政庁が指定しており、上記隣接地に家が建ち並んでいるにも関わらず、建築時の確認申請書における接道条件がバラバラで上記2項道路の中心線が決まらない土地がある。(本物件の42条2項道路扱いとなる道は私道であり、地主様は家を建築していない。よって
道路に関する認識がない場合、誰が責任を負うべきなのだろうか。)
建築士の建築確認申請書は、接道を確認していないのだろうか。建築確認における42条の2項道路の幅員はどのように決まるのだろうか。
下記に、建築基準法の道路の定義を示します。
建築基準法の道路の定義
(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法 律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基 盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に 関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下こ の項において同じ。)による道路
三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に 基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域におけ る住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の 事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定し たもの
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発 法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又 は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しよう とする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に 基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並 んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、 同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域 内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと 認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線と みなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その 他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から 道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同 項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内に おいて、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メー トル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
4 第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員 四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したも のは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。
一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
二 地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道
三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道
5 前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第 二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその 道路の境界線とみなす。
6 特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の 規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なけれ ばならない。