パワハラ行政 2
ひたちなか市建築指導課において
建築基準法第42条2項道路に指定があり、
「道路幅員を聞いても説明できない」。
この様な中で、
茨城県庁の建築指導課に問合せを行うと、
お話を伺いますとの変更事項報告書があり、
訪問しました。
すると、茨城県庁の建築指導課の方は、
事前にひたちなか市建築指導課に
関係書類の提供を求めたところ、
「書類は出しませんと」と言っておりました。
その後、茨城県庁の建築指導課に
関係書類を提出し、話を進めましたが、
42条2項道路に関しは、
ひたちなか市役所の建築指導課が
特定行政庁として、業務管理を行っているので、
茨城県は相談にのれるので、
ひたちなか市役所の建築指導課に伝えて
頂いて結構ですと言われました。
市民が困っており
ひたちなか市建築指導課が、
管理すべき案件を管理出来ずに
「職務放棄」を断言する行政があり、
困っております。
しかし、ひたちなか市役所の建築指導課は
自分たちのレベルで困ると、
茨城県庁の建築指導課に相談に行っています。
この様な行為をする、
ひたちなか市役所の職員を
誰が、管理するべきなのでしょうか?


