新築分譲
ひたちなか市建築指導課において
建築基準法第42条2項道路に指定があり、
「道路幅員を聞いても説明できない」。
この様な中で、
茨城県庁の建築指導課に問合せを行うと、
お話を伺いますとの変更事項報告書があり、
訪問しました。
すると、茨城県庁の建築指導課の方は、
事前にひたちなか市建築指導課に
関係書類の提供を求めたところ、
「書類は出しませんと」と言っておりました。
その後、茨城県庁の建築指導課に
関係書類を提出し、話を進めましたが、
42条2項道路に関しは、
ひたちなか市役所の建築指導課が
特定行政庁として、業務管理を行っているので、
茨城県は相談にのれるので、
ひたちなか市役所の建築指導課に伝えて
頂いて結構ですと言われました。
市民が困っており
ひたちなか市建築指導課が、
管理すべき案件を管理出来ずに
「職務放棄」を断言する行政があり、
困っております。
しかし、ひたちなか市役所の建築指導課は
自分たちのレベルで困ると、
茨城県庁の建築指導課に相談に行っています。
この様な行為をする、
ひたちなか市役所の職員を
誰が、管理するべきなのでしょうか?