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農地の相続等による事後の届出について|農地|ひたちなか市|行政書士

根本博之

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こんにちは。行政書士の根本です。
第4回目は、農地における相続等に関する忘れがちな手続きについてです。

不動産を相続される方の中には、農地を相続される方(農業を営んでいない方も対象になります。)もいらっしゃるかと思います。

不動産の相続手続きの場合、相続による所有権移転(名義変更)登記が済めば、そこで手続きは終わりだと思われるのが通常だと思いますが、相続を済ませた方は、もう一度相続された不動産をご確認下さい。

もしかすると農地が含まれているかもしれません。

市街化区域内農地イメージ
市街化区域内農地イメージ

ここで言う農地は、現況または登記上において地目が農地(田・畑)であるならば、市街化区域内及び市街化調整区内域、それ以外の未線引き区域を問わず、また面積の大小に関わらず対象になります。その農地を相続された方は、所有権移転(名義変更)後、その農地のある市町村の農業委員会に「農地法第3条の3第1項の規定による届出」という届出をしなければなりません。これは概ね10ヶ月以内にする必要があります。

対象となる所有権移転(名義変更)は、相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得などです。

目的は、農業委員会が農地の権利移動を把握し、場合によっては利用を促すためのあっせん等をして、農地の有効利用を図るためのものです。届出を忘れた場合、又は虚偽の報告をした場合は、10万円以下の過料の対象になりますのでお気をつけ下さい。

根本行政書士事務所
根 本 博 之
〒312-0045 茨城県ひたちなか市勝田中央5-15 2階 201号(JR勝田駅から徒歩1分です)

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