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おはようございます。
サイエンスホーム西宮六甲店/(株)匠人の西浦です。
築年数の経過している建物は既存不適格住宅になっていることが良くあります。
およそ、築年数が25年を過ぎると要注意です。
既存不適格住宅というのは、建築時はその当時の法律にのっとって建築されていますが、
それから現在に至るまでの法改正の中で現在の法律に合わせると違法建築物になる建物です。
お住まいになること自体に問題はありません。
しかし、大規模改修工事や増築工事をする際には問題が生じます。
大規模改修や10㎡以上の増築は確認申請が必要です。その際に今回の工事範囲に含まれていなくても建物を現在の規格に適合する構造に改修しないと許可が下りないのです。
例えば、増築する工事の場合、増築部分の工事だけでなく、LDKや洋室または2階の部屋などを現在の法規にのっとった内容に改修しなくてはいけません。
1階のLDKだけ改装の場合も他の部屋や場合によっては外壁部分を改装しなくてはいけなくなりますので大幅なコストアップにつながります。
そのため、中古物件を購入して大規模改修を行う際の費用面でのネックになっていました。
これが、来年4月の建築基準法の改正の中で緩和されます。
細かい要件はあるのですが、中古住宅の改修工事はしやすくなります。
現在、全国的に空家の問題が生じています。築浅の建物であればすぐに住めますが、ほとんどの
物件が何かの改修が必要になります。
同時今まで緩和されていた改修工事に伴う確認申請が必須になりますので、しっかりと現在の法規に基づいた改修ができるようになります。