耐力壁の倍率をあげればよいというものではありません。
おはようございます。
サイエンスホーム西宮六甲店/(株)匠人の西浦です。
2025年4月に建築機銃法が改正されます。
様々な変更が予定されていますが、リノベーション工事で
影響が一番大きい項目は構造体等の過半の改装に確認申請が必要になります。
主な工事ですと
屋根の葺き替え
壁仕上げ材(サイディング等)の張替え
床の張替え
階段位置の変更
間取りの変更
などです。
本来、建築基準法では、構造材等の過半の改修は確認申請が必要と
記載されていましたが、今までは緩和されていました。
それが2025年以降、緩和がなくなり必要になります。
特に木造住宅の間取りの変更に関しては柱の位置、耐力壁の位置をしっかりと
確認しないと耐震性が落ちる場合があります。
全ての工事に適用されるわけではなく、重ね張りや塗装工事は申請の必要なない
ようです。
国土交通省から随時、情報が出ています。
今では減ってきてはいますが、500万以下のリフォームや修繕工事を施工するのに
特に資格は必要がなく、だれでも始めることができます。
そのため、とんでもない工事や職人さんの経験や勘で施工されることもあります。
それが法的に担保されるので施工内容はしっかりとしたものになっていくと思いますが
コストは上がることになりそうです。