明けましておめでとうございます。
おはようございます。
サイエンスホーム西宮六甲店/(株)匠人の西浦です。
耐震等級は建築基準法の規定ではなく、品確法という法律に基づいて規定がされています。
建築基準法に規定されている住宅の強度では震度7の地震が来ても1回は耐えられることを
求めています。
しかし、熊本や今回の北陸の地震のように繰り返し地震が起きた際に倒壊する恐れがあるため等級2、3という規定ができています。
耐震等級2は1の1.25倍、3は1.5倍の強度を求められます。
ちなみに、長期優良住宅の認定を受けるためには2以上が必要です。
等級3は警察署や消防署などと同じ性能を求めるものです。
等級3の認定を受けるためには「住宅性能評価機関」に申請し検査を受け、認定してもらう必要があります。
申請書類の作成が増え検査費用も必要になりますので建築コストの増額につながります。
そこで、出てくるのが耐震等級3相当です。
これは、設計段階で耐震等級3で設計するが申請はしない建物のことです。
建物としての等級3の強度を確保するように設計・施工するが大きな
費用の増額につながらないというメリットがあります。
しかし、等級3に伴う地震保険などの割引対象にならない。強度計画の信頼性は設計または建てた工務店にしかわからないという点です。
耐震性は建物を検討するときに大事な項目です。同時にご予算にも限りがあります。
どこにどのくらいの費用をかけるのかをよく話し合いをされることをお勧めします。