坪単価・㎡単価はあてになりませんよ。
建築物の省エネ性能向上や中古住宅の活用などを目的として、令和3年から令和7年にかけて
建築基準法や省エネ法が改正されます。
来春の令和5年4月にも改正が予定されています。
建築主にとってはより高い性能の住宅を建てることができますし、条件が緩和される部分もあり、建築の範囲が広がるなどメリットのあるものです。
しかし、申請業務範囲が拡大し材料の仕様も変化するためコストアップになります。
まだ、半年ありますが申請業務の日数を考えると、それほど時間的に余裕があるわけでは
ありません。状況によっては4月をまたいでしまい、建築費の再検討が必要になるかもしれません。
時間を逆算して打ち合わせなどを進めていくことをお勧めします。