特許表示の意味について
こんにちは、弁理士の福島です。
今回は、弊所の実績をスタッフ(K)からご紹介します。
1.相談の内容
クライアント様は非製造業の個人であり、長年にわたり自転車に関するアイデアを持たれていましたが、アイデアを知的財産権として権利化して残したい、また、アイデアを世に出したいという思いが強くなったことから、ご相談に来られました。
クライアント様は、自転車に関するアイデアはあるものの、具体的な試作品の設計や開発を行うことはできていない状態であり、どのようにアイデアを具現化したり権利化すればいいのかというお悩みを持っておられました。
2.解決策
まず、当事務所でクライアント様のアイデアに新規性があるか、即ち、他の誰かが日本や海外で同様のアイデアを公表したり、商品として販売するといったことがないかを調べるために、先行技術調査というものを行いました。
先行技術調査としては、特許文献調査として、特許庁のJ-PlatPatというサービスを用いた特許文献の調査や、非特許文献調査として、インターネットや市場に出ている製品を調べることなどが挙げられます。この調査の結果として、このアイデアはまだ他の誰も公表や実施をしていないということが分かりましたので、新規性はあると結論付けました。
新規性があるということが分かりましたので、更に進んで具体的な試作品開発や権利化について相談しました。まずは、頭の中のアイデアの段階であるものを、どのように実現するのかを既存技術を調べるなどして検討し、技術的に実現する方法の目途が立ちました。
更に、試作品の製造ですが、クライアント様は製造設備や製造ノウハウを持たれていないため、試作品の製造を請け負ってくれる企業様に相談しました。また、試作品開発や発明/考案の権利化には多大な費用がかかりますので、国の補助金制度等を利用できないか検討しました。
以上により、非製造業の個人のクライアント様のアイデアを、具体的に実現することや、補助金等を上手く活用しながら権利化するまでの道筋をつけることができました。
3.結論
非製造業の個人様のアイデアであっても、試作品を開発したり、知的財産権として権利化したり、そのために必要な費用を補助金で賄うということができますので、アイデアはあるけれど何をどうすればいいのかというお悩みを持った個人の方でもお気軽にご相談いただければと思います。