特許表示の意味について
こんにちは、弁理士の福島です。
今回は、弊所の実績をスタッフ(K)からご紹介します。
1.相談の内容
クライアント様は製造業を営まれており、新しいアイデア商品の試作を終え、本アイデア商品の知的財産としての権利化が可能であるかというご相談に来られました。
2.解決策
まず、当事務所でクライアント様のアイデアに新規性があるかという点について、先行技術調査というものを行いました。
先行技術調査としては、特許文献調査として、特許庁のJ-PlatPatというサービスを用いた特許文献の調査や、非特許文献調査として、インターネットや市場に出ている製品を調べることなどが挙げられます。
この調査の結果として、このアイデアに類似するものが見つかりましたので、もう一工夫することを提案したり、違うアイデアを提案したりしました。
3.結論
新しいアイデア商品を知的財産として権利化するためには、まず新規性を満たす必要があり、先行技術調査で先行技術が見つかった場合は、改良等をすることで、新規性を獲得できる可能性があります。まずはお問合せください。