特許表示の意味について
こんにちは、弁理士の福島です。
今回は、クラウドファンディングで公開した知的財産の守り方について、弊所の実績をスタッフ(I)からご紹介します。
1.相談の内容
健康器具を開発したA社は、応援購入サービス=クラウドファンディングによって、目標金額に達成しました。
この健康器具で知的財産を取りたいと考えていたA社は、先にオンラインで発明の内容を公開してしまったため、もしかしたら知的財産にならなくなるのではと心配に思い、ご相談に来られました。
2.解決策
日本の特許法には、一定の条件下で商品の詳細を公開した後も申請可能な「新規性喪失の例外」が存在します。(特許法第30条)実用新案でも同様に新規性喪失の例外の適用が受けられます。(実用新案法第11条)
先に発明/考案を開示したA社には、この新規性喪失の例外が適用されることをご説明しました。この新規性喪失の例外規定を用いた出願の手続きを弊所で行い、無事に権利化することができました。
3.結論
アイデアがあれば、資金不足であっても出資を募るクラウドファンディングから知的財産の道を考えることもひとつの方法です。知的財産にならなくなるのではとあきらめずに、まずはお問合せください。