特許表示の意味について
こんにちは。弁理士の福島です。
知的財産教育協会で公開されている「第 42 回 知的財産管理技能検定 2級 学科試験」の問題について、解説したいと思います。
https://www.kentei-info-ip-edu.org/exam_kakomon.html
問10
ア~エを比較して,特許出願の際に提出する書類に関して,最も適切と考えられるものはどれか。
ア
発明の詳細な説明の記載には,その発明に関連する文献公知発明のうち,当業者が知っている文献公知発明が記載された刊行物の名称を記載しなければならない。
イ
明細書には,発明の効果を記載しなければならない。
ウ
願書には,要約書を添付しなくてもよい場合がある。
エ
特許請求の範囲には,二以上の発明を記載することができる場合がある。
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ア
不適切
(特許出願)
第三十六条
4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
ー>特許出願時に知っている文献公知発明に関する情報の所在を記載する。
イ
不適切
(特許出願)
第三十六条
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
ー>発明の効果は、上述の事項に挙げられていない。
ウ
不適切
(特許出願)
第三十六条
2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
第三十六条の二 特許を受けようとする者は、…要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
ー>外国語要約書面を添付する必要はある。
エ
適切
第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
良い一日をお過ごしください。