特許表示の意味について
こんにちは。弁理士の福島です。
知的財産教育協会で公開されている「第 42 回 知的財産管理技能検定 2級 学科試験」の問題について、解説したいと思います。
https://www.kentei-info-ip-edu.org/exam_kakomon.html
問5
ア~エを比較して,著作物に関して,最も適切と考えられるものはどれか。
ア
写真の著作物には,写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物は含まれない。
イ
プログラムの著作物を作成するためのプログラム言語,規約及び解法は著作権法により保護される。
ウ
国外で発行された日本国民の著作物は,著作権法により保護されない。
エ
法令の翻訳物は著作物となり得る。
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ア
不適切
著作権法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4 この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
ー> 写真の著作物には,写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物は含まれる。
イ
不適切
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
九 プログラムの著作物
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。
プログラムの著作物を作成するためのプログラム言語,規約及び解法は著作権法により保護されない(及ばない)。
ウ
不適切
(保護を受ける著作物)
第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民…の著作物
ー>国外で発行された日本国民の著作物は,著作権法により保護される。
エ
適切
(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
ー>法令の翻訳物は著作物となり得る。
良い一日をお過ごしください。