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第 42 回 知的財産管理技能検定 2級 学科試験 第1問

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こんにちは。弁理士の福島です。

知的財産教育協会で公開されている「第 42 回 知的財産管理技能検定 2級 学科試験」の問題について、解説したいと思います。

https://www.kentei-info-ip-edu.org/exam_kakomon.html

問1
ア~エを比較して,弁理士の業務に関して,最も適切と考えられるものはどれか。


弁理士は,特許権の侵害訴訟について,単独で訴訟代理人となることができる。


他人の求めに応じて報酬を得て,業として特許料の納付手続を行うことは,弁理士でない者であってもすることができる。


弁理士,特許業務法人又は弁護士でない者が,他人の求めに応じて報酬を得て,業として特許出願手続についての代理を行った場合であっても,刑事罰の適用はない。


特許業務法人に所属する弁理士が,特許権者から依頼された特許無効審判に関する手続代理等について自ら担当者として関与していなかった場合であっても,別の特許業務法人への移籍後に当該無効審判請求人から依頼を受けたときは,この事件に関与することができない。

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不適切

第六条の二 
弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。

ー>特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けたときは、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、弁理士は訴訟代理人となることができる。


適切

(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限)
第七十五条 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。

ー>代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)とあるので、弁理士でない者であっても、特許料の納付手続についての代理を行うことはできる。


不適切

第九章 罰則
第七十八条 弁理士となる資格を有しない者が、日本弁理士会に対し、その資格につき虚偽の申請をして弁理士登録簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
三 第七十五条の規定に違反した者

ー>第七十五条(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限)の規定を違反した者、いわゆる非弁行為をした者は、刑事罰の適用があります。


不適切

(業務を行い得ない事件)
第三十一条 弁理士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
六 社員又は使用人である弁理士として弁理士法人の業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
七 社員又は使用人である弁理士として弁理士法人の業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの

ー>弁理士が、特許権者から依頼された特許無効審判について、自ら担当者として関与していなかった場合には、別の特許業務法人への移籍後、当該無効審判請求人から依頼を受けたときは,この事件に関与することはできる。

良い一日をお過ごしください。

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