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「事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド」(5)について

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こんにちは。弁理士の福島です。

特許庁で公開されている「事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド」(5)について、お話したいと思います。

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/info/document/2907_jirei_katsuyou/jirei_katsuyou.pdf

五つ目の事例は、三菱電機株式会社(三菱電機ホーム機器株式会社)さんです。

この会社さんは、「家電製品、重電製品から情報通信システムまで、幅広い分野で多様な事業を展開する」会社さんです。

この記事では、「三菱電機では、製品の外観を保護する意匠権は、特に中国などでの模倣品の発生を防ぐために有効な権利であると考えています。デザインが生み出す価値に注目する三菱電機ホーム機器でも、積極的な意匠制度活用を進めています。」とありました。

意匠権は、特許権や商標権と比較すると、認知度が低いため、一見すると、忘れがちなところがあります。ただ、形状やデザインに特徴がある製品については、意匠権は、特許権や商標権よりも強い権利になります。

この記事では、『特に、「iNSTICK」、「パーソナル保湿機」のように、デザインが製品価値の中核となっているものは、他社による権利取得や模倣品の発生を防ぐとともに、ビジネス上のリスクを排除するため、確実に権利を取得するようにしています。』とあります。

三菱電機さんは、消費者への購買意欲を高めるために、コンセプトからデザインを経て、製品作りを行っています。キーになるデザインは、意匠権を取得して、確実な事業展開が出来るようになります。
今後のデザイン展開についても、意匠権の取得も考慮しても良いと思います。

----アシスタントの質問----

独創的な外観と発想で消費者に大きなインパクトを与えた商品だと思います。
デザイナーと開発設計担当者がお互いに意見を尊重し合える素晴らしい環境がより良いものを作り出しているような気がします。

この商品はグッドデザイン賞を受賞したようですが、グッドデザイン賞と意匠権はどのような関係にあるのでしょうか。

製品の一部のデザインに特徴がある場合、どういった出願をすればよいのでしょうか。

----私の回答----

グッドデザイン賞と意匠権は、それぞれ別の要件なので、直接的には関係無いと思いますが、
特徴的なデザインという点では、グッドデザイン賞と意匠権も方向性は同じ気がします。

意匠には、部分意匠制度というものがあり、製品の一部のデザインに特徴がある場合、その部分について意匠権の取得が可能になります。

意匠権の取り方にも、いろいろあるので、意匠権の取得の際には、最寄りの弁理士さんに相談されても良いと思います。
もちろん、弊所でも可能ですよ。

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発明者との綿密なディスカッションにより特許出願書類の精度を高め、1年以内という早期特許取得を目指しています。補助金・助成金の活用や兵庫県内の企業をつなぐマッチングにより、新規事業創出のサポートも。

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