農業の未来
皆さん、こんばんは。
今回は、弁理士は、お客様から仕事を依頼された場合に、正当な理由がなくても
仕事の依頼を断ることができるのか? という話題です。
例えば、商標登録出願の代理業務を依頼されたけれども、気分が乗らないという
勝手な理由で、仕事を断れるのか? ということです。
司法書士法や行政書士法には
(依頼に応ずる義務)
として 「正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。 」
と規定されています。
ところが、弁護士法や弁理士法には
そのような規定が存在しません。
ということは
「正当な理由がなくても、依頼を拒むことができる。」
「依頼を断る理由を説明する必要はない。」
ということになりそうです。
できる限り、皆さまのお役に立ちたいと思っていますので、
まあそのようなことはありませんが・・・
念のために、確認しておきました。
では、また。