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万木雄一(まんきゆういち) / 販売職

ハンシン運搬機株式会社

コラム

製氷機等のフロン製品を廃棄する際、廃棄証明書ではなく「行程管理票」の提出が必要となりました!

2020年9月7日

テーマ:ホシザキ製品

コラムカテゴリ:ビジネス

   ホシザキ製氷機 CM-300AK-SAこんにちは。まだまだ暑い9月がスタートしました。マスクを付けての商談、いったいいつま
で・・・。職場で学校で、マスクは欠かせません。息苦しいです!早く以前のように、相手の
口の動きをみて話ができる日が来ますように。

弊社では主に運搬機器・物流機器の販売と修理をしておりますが、食品・水産用機器としまして
ホシザキの製品の取扱いもしております。中でも業務用製氷機の販売実績は数多くあります。

その製氷機ですが、以前は弊社が新品を納品・設置・給排水工事を行ったあと、既設機を近所の産
廃処理業者に持ち込んでお金を払って処分してもらっていましたが、今年の4月以降、それではダメ
になったのです。2020年4月より「改正フロン排出抑制法」が施行されたためです。

< 改正フロン排出抑制法 >
~改正フロン排出抑制法 2020年4月1日施行(環境省)~
先般成立された改正フロン排出抑制法が2020年4月1日に施行されることにより、業務用エアコ
ン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化される。フロン類を回収しないまま機器を廃棄すると
、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(50万円以下の罰金)の対象となるなど、事業者の対
応が求められる。詳細は、こちらを参照。
【日本商工会議所>トレンドボックス>改正フロン排出抑制法 2020年4月1日施行(環境省)より】

今年の3月に製氷機等のフロンガスを使用している製品を廃棄するときは、産廃処理業者の廃棄証明
書をユーザーに提出しないといけなくなったとコラムに書かせていただきました。「証明書1枚発行
してもらって提出すればそれで済むのか。ちょっとやること増えたけど仕方がないな。」
と思っておりましたが、今年の4月以降、廃棄証明書ではいけなくなりました。何が必要になったか
と言いますと、廃棄証明書ではなく「行程管理票」の発行・提出が必要となったのです!
     フロン製品 行程管理票最終廃棄業者と契約をした業者が最終廃棄業者まで製品を運搬・持ち込みをし、責任をもって廃棄
したことを証明する、「専用の伝票の発行・提出」が義務付けられたのです。専用の伝票「行程管
理票」は複写になっており、A票の原本・E票の写しをユーザーへ提出しなければいけなくなりまし
た。流れは次の通りです。
※契約は運搬業者と最終廃棄業者との間だけではなく、廃棄を依頼する会社も最終廃棄業者・運搬
 業者と契約を交わさなければいけません。

                廃棄フロン製品引取
                    ↓
        契約をした業者が最終廃棄業者まで製品を運搬・持ち込み
                    ↓
       行程管理票のA票「回収依頼書(控)兼 委託確認書」をもらう
                    ↓
               A票原本をユーザーへ提出
                    ↓
           フロン製品の廃棄完了後、E票を発行してもらう
                    ↓
  行程管理票のE票「委託確認書 兼 引取証明書 兼 確認証明書」の写しをユーザーへ提出
                    ↓
                 完     了!

弊社としましては初めてのことでしたので、最初何からすればよいのか全然分かりませんでした。
いつも取引をしている産廃業者に相談をしていろいろ教わりました。登録からE票写し提出までかな
り時間がかかりましたが、なんとか初めての行程管理票の発行・提出を6月に済ませることができま
した。これで道ができましたので、次回からはもっとスムーズにE票提出までできると思います。

レジ袋も有料となりました。いろいろ費用と手間のかかることが増えましたが、これも地球のた
め!未来のため!です。これからも地球を守る活動を積極的に行っていきたいと思います。

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【ハンシン運搬機㈱ ネットショップ】

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 ・ホシザキ㈱ 販売店(販売・修理)

おかげさまで創業49年☆
 ハンシン運搬機株式会社 
  神戸市兵庫区芦原通4丁目2-24
  電話078-651-5831 FAX078-681-8503

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