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相続税の簡易試算

柳橋琢磨

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テーマ:相続対策

いま、相続が発生した場合、我が家の相続税額はいくらになるのか?
そもそも相続税がかかるほど財産があるのか?

といったご相談が多く寄せられます。
将来の相続を考える上で、相続税額がいったいいくらになるのか、または相続税が発生するのかを事前に把握していれば、いまできる取組み(相続対策)も考えやすくなります。
まさしく逆算思考です。

将来相続が発生した場合、考えられる問題を想定する

さらに将来の相続税額がいくらかかるのかを把握する

その結果を踏まえて、今からできる対策を検証する

検証した結果、具体的な相続対策を実行する

再び将来の相続税額がいくらに変更となるのかを再確認する

上記のようにPDCAサイクルの繰り返しをイメージしてください。
そこでまず重要なのが、「今、相続が発生した場合、相続税額がいくらになるのか?」を把握することがすべてのスタートとなります。
当事務所のホームページにも相続税額の早見表を掲載しておりますが、預貯金や不動産以外の対象となる相続財産の種類がわからない、そもそも不動産の財産価額がわからないといったケースが見受けられます。
そこで、今回はこのコラムを通じて、相続財産価格の集計方法をお伝えしたいと思います。
なお、ここでお伝えする集計方法は、専門家が集計する法定評価とは違った「ざっくりとした評価額」です。

1.預金
いまお手元にある通帳の残高

2.不動産
毎年春に届く固定資産評価明細の「価格」欄 ※課税標準欄ではありません

3.生命保険
保険証券に記載されている死亡保障金額

4.株式・債券・投資信託
証券会社から届いた直近の取引報告書の評価額

5.債務
借入金等があれば、返済予定表に記載されている未返済残高

以上主なものを掲げました。
1+2+3+4-5=相続財産のおおよその価格
です。
5の債務は相続財産から差し引きますので、お間違えなく。
上記で集計した相続財産の価額を相続税の早見表に当てはめて相続税額を求めるわけです。

もちろん何度も言うように正確な計算ではありません。
しかし、ざっくりとした概算の相続税額を把握する上では有効です。
相続税は0円なのか?それとも100万円なのか?
0か100かよりもはるかに前進していると思います。もちろんより正確な税額が知りたいのであれば、専門家に相談すべきでしょうが、この程度でも立てられる相続対策はいくつかでてきます。

まずは相続税額の試算をご自身で実施してみましょう。
その上で、将来の対策を検討していきましょう。

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柳橋琢磨
専門家

柳橋琢磨(税理士)

柳橋税務会計事務所

相談者の話に耳を傾けながら思いを汲み取り、次世代の幸せにつながる相続承継対策を設計します。自由度の高い制度である民事信託をはじめ、成年後見や遺言なども組み合わせ、そのご家庭にベストな対策を提案します。

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