マンション管理士って知っていますか?
「区分所有者であるご主人の代わりに配偶者の奥さんが代理で理事会に出席できないか」とよく聞かれますが、結論から言うと規約に明文化されていない場合は出席できません。
ただし、規約に明文化といっても標準管理規約第53条(理事会の会議及び議事)のコメントにあるように『理事に事故等があり』と単に都合が悪いだけで出席できない場合はだめなんです。あくまでも、やむを得ない場合のみ認められるとしているわけなんです。ここを緩くすると安易に代理出席が恒常化してしまいます。
では、やむを得ず欠席する場合でも意思表示をしたい場合はどうすればいいのか?
これは、あらかじめ通知した事項に対して議決権行使書の書面を提出できるように規約に明文化することです。ただし、議長(理事長)への委任まで認めると理事会が形骸化することと、出席者が減ってしまうので、委任までは認めないほうがいいです。
最後に、
現場ではご主人が急に仕事で参加できないという理由で配偶者の奥さんが代理で出席するケースは本当は良くないんですけど、まーあるとは聞きますけど。今はネットも普及しており、WEB会議の形式も取れますので、いろいろなケースを想定して、できる限り多くの方が参加できる環境整備のために管理規約を適時改定していくことが大事になっていきます。