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宅間孝
司法書士
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宅間孝(司法書士)
宅間孝司法書士事務所
今回のポイント:2020年4月に施行された現在の民法では、賃借物の一部が使用収益できなくなった場合に、それが賃借人の責任によらないときは、使用収益ができなくなった部分の割合に応じて賃料が当然に減額され...
ポイントその4:自筆証書遺言は遺言者にとって手軽で自由度の高い制度です。ただし、遺言の内容が確実に実現できるとは限りません。また、それを実現するためのコストは多くが相続財産を譲り受ける側の負担とな...
ポイントその3:自筆証書遺言は、自書能力さえ備わっていれば遺言者にとって手軽かつ自由度の高い制度です。しかし、その内容を実現するためのコストは、多くが相続財産を譲り受ける側の負担となります。例える...
ポイントその2:いったん法務局に預けた遺言書は、後日取り戻すことができます。ただし、法務局から取り戻すだけでは、その遺言をやめることにはなりません。 part 1 の補足 遺言者が法務局(遺言書保管所)に...
ポイントその1:法務局が預かったからといって、その遺言内容が確実に実現できるとは限りません 法務局における自筆証書遺言保管制度創設の趣旨 自筆証書遺言は、自書能力さえ備わっていれば他人の力を借りる...
ポイント⇒前年の総会の開催から1年以内に総会を開催できない状況にある場合は、その状況が解消された後、本年中に総会を招集し、その総会において必要な報告をすればよい。 新型コロナウイルス感染症の影響によ...
ポイント⇒賃貸借契約の解除は、信頼関係の破壊が要件。賃料不払いだけでは認められないケースも。 「テナント家賃の支払いを支援する制度について」と題する資料が経済産業省のホームページに掲載されています...
きっかけは相続の相談、実は母が認知症で… 『先日父が亡くなりましたので、相続の手続をお願いします。自分は2人きょうだいで、高齢の母が施設にいます。』から始まるご相談は、珍しいことではありません。お...
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