自分でできる?限定承認の複雑な手続きを理解する
相続手続きを進める際、まず重要になるのが相続人の確定であり、相続人の関係性を一目で整理できる資料を「相続関係説明図」といいます。
この記事では以下に着目し、
- 相続関係説明図の役割
- 具体的な書き方
- 法定相続情報一覧図との違い
相続関係説明図が必要な理由や書き方について説明していきます。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を家系図のように整理した図です。図には次の情報を記載します。
- 被相続人・相続人の氏名
- 続柄
- 生年月日・死亡年月日
- 住所(必要に応じて)
戸籍を読み取って作成するため、相続人を正確に把握するための基礎資料として広く利用されています。
相続関係説明図の役割
相続関係説明図を作成することで、相続関係を一目で確認することができます。被相続人、子や孫、親、兄弟姉妹など、相続上関係のある人物を線で繋ぎ、各相続人の氏名と生年月日・死亡年月日を記載します。
ただし、相続関係説明図は任意で作成する書類ですから、公的な証明書にはならず、また単独では各種手続きに使うことができません。つまり、法的効力を持たないのです。そこで重要になってくるのが、法定相続情報一覧図です。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図は、法務局が認証する公的な相続関係図です。戸籍一式と一覧図を提出すると、認証文付きの写しが交付されます。
利用できる主な手続きとして以下を挙げることができます。
- 相続登記
- 預貯金の解約・払戻し
- 証券口座の名義変更
- 年金手続き
法定相続情報一覧図は複数枚取得できるため、複数の金融機関手続きを同時進行する際にも役立ちます。
法定相続情報一覧図の申請
相続情報一覧図をもとに法定相続情報一覧図を作成し申請を行うには、法務局に以下の書類を提出する必要があります。
【必要書類】
- 相続情報一覧図
- 申出書
- 被相続人の出生から死亡までが記載された一連の戸籍謄本および除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- すべての相続人の戸籍謄本(戸籍抄本でも可)
- 申出人の本人確認書類(公的なもの)
【登記所への申請】
以下の条件を満たす「管轄の登記所」に出向くか郵送で申請します。
- 被相続人の死亡時の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
相続関係説明図の書き方
相続関係説明図の作成方法について確認していきましょう。
①戸籍など必要書類を収集する
まずは相続人確定のために次を取得します。
- 被相続人の出生〜死亡までの戸籍
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍・住民票
転籍が多い場合、戸籍収集だけで数週間かかることもあります。
②必要情報を整理する
図に記載する主な項目は次のとおりです。
■被相続人
- 氏名
- 生年月日
- 死亡日
- 最後の住所・本籍
■相続人
- 氏名
- 続柄
- 生年月日
- 住所
代襲相続や認知の有無も確認します。
③図として作成する
基本ルールは次のとおりです。
- 夫婦は二重線
- 親子は縦線
- 兄弟姉妹は横並び
- 作成日・作成者を記載
相続放棄者がいる場合はその旨を明記すると実務上便利です。
相続関係説明図の参考例を見てみましょう。たとえば、「相続登記が必要な不動産を長男が相続する場合」の相続関係説明図は以下のように作成します。
【記載事項】
- 「被相続人 (被相続人の名前) 相続関係説明図」と記載
- 被相続人の最後の本籍と最後の住所を記載
- 被相続人の住所・出生日・死亡日・「被相続人」・名前を記載
- 相続人の住所・出生日・「相続人(または分割)」・名前を記載
- 夫婦は二重線で繋ぐ
- 親と子、子供同士は線で繋ぐ
相続情報一覧図は自分で作成できるが負担は大きい
相続情報一覧図を自力で作成することは可能ですが、
- 戸籍収集の手間
- 相続人判断の難しさ
- 記載ミスによる手続き遅延
といった難しさがあるのも事実です。
こうしたデメリットを解決するために、専門家に作成を依頼することも検討してみましょう。
専門家に依頼するメリット
たとえば弊社では、相続情報一覧図の作成にともない、戸籍収集の代行や相続人の確定、法定相続情報一覧図の作成まで一括対応することができます。これにより、相続手続きを大幅に効率化できます。
まとめ
相続手続きでは、戸籍収集や書類作成など想像以上に時間と労力がかかります。
スムーズに進めたい場合は、専門家へ早めに相談することが大切です。お困りの場合は、弊社の無料相談をご利用いただきお気軽にお問い合わせください。



