危篤時に遺言書を遺したいときの「危急時遺言」
財産目録は、遺言書の内容を相続人により詳しく伝えるための書類です。財産目録があることによって、相続人は相続財産の全体像を把握することができるのです。
遺言書を作成する際は、遺言者名義の財産について、「財産目録」として財産の種類・所在・金額等を整理しましょう。
ここでは、遺言書に添付する財産目録の作成方法について説明します。
財産目録に記載すべき事項
財産目録は、作成形式が法的に定められていませんので、原則として自由に作成することができます。しかし、財産に関する記載が曖昧である場合、遺言内容の履行が困難になるため、詳細かつ明確に記載することが重要です。
現金や預貯金の記載
現金がある場合は、その保管場所および金額を記載します。金融機関に預貯金がある場合は、財産の特定を容易にするため、以下の情報を明記します。
- 銀行名
- 支店名
- 口座種別
- 口座番号 など
有価証券の記載
株式・投資信託その他の有価証券については、銘柄、取得単位数、証券会社名および口座番号などの情報を記載します。これにより株式を特定することができるため、遺言執行をスムーズに進めることができます
不動産の記載
不動産については、法務局で登記事項証明書(旧登記簿謄本)を取得し、以下の事項を転記します。
- 地番
- 地目
- 家屋番号
- 所在地
- 種類
- 構造
- 床面積 など
特に、不動産は一筆単位で識別されるため、土地と建物を分けて登記記録どおりに記載する必要があります。これは相続登記を円滑に進めるためにも大切なことです。
借入金の記載
相続財産には積極財産(プラスの財産)だけでなく、債務や保証債務等の消極財産(マイナスの財産)も含まれます。相続人は原則として負債も承継するため、財産目録は相続放棄・限定承認の判断資料としても重要です。
したがって、財産目録には、借入金などに関する金融機関名、契約種別、契約番号等を記載し、積極財産と消極財産のすべてについて記載する必要があります。
財産目録の書き方
財産目録は、遺言書本文とは別に「別紙」として整理して作成することが一般的です。
財産目録作成の注意点
不動産については、登記事項証明書をもとに地目・種類・地番等を記載することで、後の相続登記が円滑になります。預貯金については金融機関情報を漏れなく記載し、借入金についても債権者等を明記します。借入残高は変動するため、残高を記載しなくても差し支えありません。
財産目録の様式
公正証書遺言の場合は公証人が内容を確認し作成しますが、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合は、自筆証書遺言書保管制度の様式を参考にしてみましょう。なお、法務省は以下の形式を推奨しています。
- A4サイズの用紙を使用
- 模様や彩色がない読みやすい用紙
- 最低限の余白(上5mm、下10mm、左20mm、右5mm)
- 片面のみ記載
- 総ページ数を明記(例:1/3、2/3 等)
- ホチキス留め等は行わずバラで保管
自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成しても有効ですが、遺言書本文は自署でなければなりません。この点は誤解が多いため注意が必要です。
財産目録の例(別紙)
別紙
財産目録
1.土地・建物について
【土地】
所 在:北海道札幌市○区○条○丁目
地 番:○○番
地 目:宅地
地 積:○○㎡
【建物】
所 在:北海道札幌市○区○条○丁目
家屋番号:○○○番
種 類:木造
構 造:○○造2階建
床面積:1階○○㎡、2階○○㎡
2.預貯金について
○○銀行○支店 普通預金 口座番号123456
○○銀行○支店 定期預金 口座番号 1234567
3.株式について
遺言者北海道太郎が所有する、〇〇証券〇〇支店口座の株式
〇〇株式会社:株式1,000株
○○株式会社:株式2,000株
4.負債について
○○銀行○○支店
住宅ローン
当初借入金額:5,000万円
○○クレジット
無担保借入
当初借入金額:50万円
北海道太郎 印
作成年月日を記載すると、財産状況の確認が容易となり、遺言執行者・相続人の手続きが円滑になります。
まとめ
財産目録は、相続財産の種類・所在・法的性質を明確にし、遺言執行の実効性を高める重要な文書です。財産目録が用意されていれば、相続人は財産状況を正確に把握したうえで遺産分割協議や相続放棄などを適切に行えるようになります。
財産目録の作成に際しては、遺言者の財産の洗い出しと内容確認が不可欠であり、不備や漏れがあると、のちの相続手続きにおいて紛争の原因になりかねません。できれば専門家の助言を受けることも検討してみましょう。
当事務所では、遺言書・財産目録の作成支援をはじめ、相続全般に関するご相談を承っております。お困りの際はお気軽にご相談ください。



