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代襲相続とは?祖父母から孫への相続が発生する条件

千田大輔

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テーマ:相続手続

「おじいちゃんが亡くなった時、本来ならばお父さんが財産を相続するはずだった。しかし、お父さんはすでにおじいちゃんより先に亡くなっている…」。このようなケースで発生するのが「代襲相続」という制度です。

代襲相続が発生する条件と注意点

もし、本来の相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、相続人が持つ相続権は次の世代へと引き継がれます。これを代襲相続といい、祖父母から孫への相続が起こる1つの条件となっています。

具体的にどのような状況下で代襲相続が発生するのか整理していきましょう。

【相続人が先に死亡している場合】
本来の相続人(父)が先に亡くなっているケースです。このとき父に代わって父の子(孫)が相続人となることで、祖父からの遺産が孫へ直接引き継がれます。

【相続人廃除・相続欠格があった場合】
被相続人に対して虐待や重大な侮辱などの深刻な非行があった場合、家庭裁判所により相続人廃除が認められると、その人は相続権を失います。ただし、その子(孫など)は代襲相続人になる可能性があります。また、被相続人の殺害や遺言書の偽造など、法律で定める重い行為を行った者は、自動的に相続欠格として扱われます。ただし、欠格者の子は代襲相続が認められる余地があります。

代襲相続が認められる範囲

被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続人となり、さらにその孫が先立っていれば曾孫が代襲相続人になるなど、何代先でも連鎖的に代襲相続が可能です。

また、被相続人に兄弟姉妹がいて、その兄弟姉妹が先に亡くなった場合、その子(おい・めい)が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りであるため、おい・めいの子供に代襲相続は及びません。

代襲相続が適用されない人

配偶者(夫・妻)は、直系卑属でも兄弟姉妹でもないため、先に死亡していても代襲相続は発生しません。また、父母・祖父母などの「直系尊属」にも代襲相続は認められません

代襲相続の注意点

代襲相続人は、あくまで本来の相続人の地位を引き継ぐ形なので、遺留分(最低限保証された取り分)も含めて権利を持つ場合があります。遺産分割協議の際には、代襲相続人の取り分もしっかり考慮する必要があります。

また、代襲相続人であることを証明するために、戸籍謄本を取得する必要があります。相続廃除や相続欠格の事例がある場合は、家庭裁判所の審判書や関連書類を入手することで、権利関係を確認することになります。

代襲相続に関する疑問と回答

代襲相続を理解するために、いくつかの角度から芽生える疑問に答えていきます。

代襲相続人の相続分はどのように決まる?

代襲相続人は、本来の相続人が得られるはずの法定相続分をそのまま受け継ぎます。たとえば、父が相続人として2分の1の相続分を持っていた場合、孫はその2分の1をまるごと相続するのが原則です。

代襲相続はいつ確定する?

被相続人が亡くなった時点で、本来の相続人がすでに死亡・廃除・欠格の状態にある場合に確定します。手続き上は、遺産分割協議書や家庭裁判所の調停などで、代襲相続人を含めた全相続人が参加して協議を行う必要があります。

遺言書がある場合はどうなる?

遺言書で明確に受取人が指定されている場合でも、遺留分に関しては代襲相続人が主張できる余地があります。遺言書の内容と代襲相続の権利がぶつかるとトラブルに発展するケースもあるため、早めに専門家に相談することが望ましいでしょう。

まとめ──代襲相続を正しく理解しよう

相続関係が複雑になるほど、正しい相続人の把握や相続分の計算が難しくなります。とくに死亡したはずの人の戸籍調査や、廃除・欠格に関する裁判所の書類など、収集すべき資料が増えることも少なくありません。

【トラブルを避けるために専門家へ相談を】
- 戸籍謄本の取得で正確な家系図を作成
- 遺産分割協議で代襲相続人を含めた全員が合意する
- 遺留分や他の相続人との調整も必要

これらの手続きをスムーズに進めるためには、相続に詳しい専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)のサポートを受けることも検討してみましょう。誤った理解で手続きを進めてしまうと、あとからトラブルが発生するリスクが高まります。

もし「だれが代襲相続人になるのかわからない」「戸籍調査をどう進めればいいの?」など、不安な点がある場合は、早めに専門家へ相談して正しく手続きを進めるようにしましょう。

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千田大輔
専門家

千田大輔(行政書士)

行政書士法人ドラゴンオフィス

相続・遺言に特化した行政書士として、関連する専門家と連携しながらトータルサポート。札幌近郊で3000件以上の業務実績があり複雑な事例にも精通。身元保証サービスも人気。2024年は新宿にも支店を展開。

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