相続対策に効果的?「生命保険の一時払い」活用ポイント
相続問題として代表的なものの1つに遺留分侵害があります。特定の相続人が財産を多く獲得し、他の相続人が法定相続割合分を受け取ることができなくなったために起こるトラブルです。ここでは、遺留分対策として生命保険をどのように活用することができるのか説明していきます。
相続における生命保険の扱い
遺留分について、法務省資料では次のように述べています。
遺留分とは,兄弟姉妹以外の相続人について,その生活保障を図るなどの観点から,最低限の取り分を確保する制度です。今回の改正により,遺留分を侵害された相続人は,被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して,遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになります。
※法務省資料より抜粋
つまり遺留分とは、法で認めた法定相続人の取り分を保障する制度のことを指しており、万が一法定相続人の取り分が侵害された場合は、「遺留分侵害」として多く財産を得た相続人に対し金銭の請求ができる仕組みになっているのです。
生命保険金は相続財産に含まれない
生命保険金は受取人固有の財産としてみなされるため、相続人を受取人に指定していた場合は相続財産には数えられません。したがって、いずれかの相続人が生命保険金を受け取ったとしても、他の相続人の遺留分を侵害したことにはならないことを覚えておきましょう。
遺留分が認められることもある
前述した通り、原則的には生命保険金は遺留分侵害額請求の対象にはなりません。ただし、受取人である相続人と他の相続人との間に著しい不公平があった場合、生命保険金を遺留分に含めるという例外的な判決が平成16年10月29日に最高裁でなされていますので注意が必要です。
ただし、実際に生命保険金が遺留分に含まれるかどうかの判断は個別のケースに委ねられているといえます。たとえば、相続財産の総額をはるかに超える生命保険金を受け取った場合は、著しい不公平が存在すると見なされ遺留分侵害が認められる可能性がありますし、特定の相続人が多額の生命保険金を受け取ったとしても、当該相続人が長きに渡り被相続人と同居し介護に尽くしてきたような場合は遺留分の対象外とされることも考えられます。
さまざまな事情を鑑みて判断される事柄ですので、心配な場合は法律の専門家に相談してみることをおすすめします。
遺留分対策としての保険活用
自分によく尽くしてくれた相続人を生命保険金の受取人にして感謝の意を伝えることもできますが、他の相続人の心情を踏まえ、あらかじめ遺留分対策として生命保険を活用する方法もあります。
【受取人】遺留分侵害額請求を受けるかもしれない相続人の場合
特定の相続人に価値の高い財産を相続させた場合、他の相続人の遺留分を侵害する可能性が生じます。他の相続人が遺留分侵害額請求を起こすことも考えられますので、価値の高い財産を相続させた相続人を生命保険金の受取人とし対策を講じます。十分な金銭が手元にあれば、遺留分の請求にも応えることができるでしょう。
【受取人】遺留分侵害額請求を行うかもしれない相続人の場合
遺留分侵害額請求を行うことになるだろう相続人について、被相続人の保険金受取人指定と遺留分放棄の合意を合わせて承諾してもらう方法も、場合によっては有効です。
- 当該相続人を生命保険金の受取人に指定すること
- その代わり遺留分について放棄すること
遺留分をカバーするだけの生命保険金額であることを計算し、なぜ遺留分放棄を求めているのか理解してもらい、当該相続人が納得する状態を作る必要がありますので、専門家に相談しながら丁寧に話し合いを進めていくことが大切です。
まとめ
生命保険を活用した遺留分対策には、遺留分侵害額請求を行うだろう相続人の立場や心情に配慮した対応が求められます。個々のケースによって有効な方法が異なることも考えられるため、専門家による助言を積極的に受けることを推奨します。
当事務所では、生命保険を活用した相続対策や遺留分対策に留まらず、相続全般から生前対策まで広く対応しております。無料相談もご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。