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納骨堂の遺骨がいっぱいになってしまったときの対処法

千田大輔

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テーマ:お墓にまつわる手続き

納骨堂のサイズは箱型から仏壇型まで比較的幅広く用意されていますが、お墓に比べると非常にコンパクトであるため、収容できる遺骨にも限りがあります。ここでは、納骨堂に納めた遺骨がいっぱいになったらどう対処すればいいのか説明していきます

納骨堂の収容規模

納骨堂では、箱型から仏壇型までさまざまなタイプの納骨室が提供されていますが、一般的には1㎡あたり3名から4名分の遺骨を納めることができるとされています。しかし、年月の経過とともに親族が亡くなっていき、収容すべき遺骨が増えてしまった場合、納骨室の収容限度を超えてしまうことも考えられるでしょう。

このような場合、納骨堂を持つ寺院や霊園など運営母体の方針に従い、後述するような方法で遺骨の納め方を考え直さなければなりません。一般的には、よりサイズの大きな納骨室を新たに契約して遺骨を移したり、遺骨の入れ替えを行ったりすることが多いようです

付き合いが長い菩提寺などの場合、良心的な対応によって新たな遺骨を収容してくれる場合もありますので、まずは寺院や霊園などに相談し具体的な提案を求めてみるのもいいでしょう。33回忌など一定の期間を超えた遺骨がある場合は、永代供養墓に合祀して納骨室のスペースを維持することもあります。

納骨堂がいっぱいになったときの対処法

すでに述べた通り、まずは寺院や霊園などの運営母体に相談してみることが先決ですが、それ以外の具体的対処法についても確認していきましょう。主に「粉骨」「合祀」「散骨」という3つの方法を挙げることができそうです。

粉骨

納骨室に収められている遺骨がいっぱいになったら、古い遺骨を粉骨して骨壺にまとめることがあります。粉骨すれば遺骨の量を減らすことができるので、いっぱいになった納骨室に余裕が生まれます。

あるいは、菩提寺の住職に相談することで遺骨をつぶしてもらい、骨壺にスペースを作る方法もありますので、寺院や霊園など納骨堂の管理者に相談し、粉骨に関する助言を受けることをおすすめします。

合祀

かつて亡くなった家族・親族を納骨室に納めてから長い年月が経過している場合、合祀墓とよばれるお墓に遺骨を移動させることもあります。同じように納骨されてから長い月日を経た他の遺骨と合わせて祀られるもので、一般的には33回忌など目安を設けて合祀に移行することが多いようです。

散骨

先に述べた粉骨を行い、遺骨をパウダー状にすれば、散骨という方法を利用することも可能になります。近年では海や山などに散骨するケースも増えているようですが、周辺住民などとの間でトラブルにならないよう、自己判断で散骨するのではなく散骨の代行業者に依頼するといいかもしれません。

一度お墓や納骨堂に納めた遺骨を取り出して散骨する場合、役所や寺院・霊園に対して改葬許可書の申請が必要かどうかを確認することが大切です。改葬許可証の手続きは一般的に次の手順を踏んでいきます。

  1. 納骨堂の運営母体から納骨証明書を入手する
  2. 役所で改葬許可の申請を行う
  3. 役所から改葬許可申請書を受け取ったら納骨堂の運営母体に署名捺印してもらう
  4. 署名捺印した改葬許可申請書を役所に提出し改葬許可書を発行してもらう
  5. 納骨堂の運営母体に改葬許可書を提示した上で遺骨を取り出し移動させる


納骨堂の運営母体が改葬許可書申請の必要なしと判断した場合、上記手続きを行うことなく納骨堂から遺骨を取り出すことができます。これは散骨のときだけでなく、他のお墓や納骨堂に遺骨を移動させる場合も同様です。

まとめ

納骨室に納められる遺骨には限りがあるため、いずれいっぱいになってしまったときのために、改葬あるいは粉骨、散骨といった選択肢を想定しておいた方がいいでしょう。

当行政書士事務所では改葬許可書申請の代理を行うことができますので、墓じまいや改葬などでお困りの場合はぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

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千田大輔
専門家

千田大輔(行政書士)

行政書士法人ドラゴンオフィス

相続・遺言に特化した行政書士として、関連する専門家とも連携し、手続きをワンストップサポート。札幌近郊で1000件以上の業務実績があり、複雑な事例にも精通しています。おひとりさま向け身元保証サービスも。

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