相続登記義務化に伴う土地の相続放棄と国庫帰属の選択肢
墓地に使われている土地は、相続財産または祭祀財産のいずれかにみなされます。ここでは、相続登記義務化に伴う墓地の取り扱いについて説明していきます。
墓地は相続財産?祭祀財産?
墓地の相続について考えるとき、忘れてはならないのが「祭祀財産」という考え方です。供養や祭祀を目的として作られた系譜や祭具、墳墓などがこれに当たります。したがって、土地の地目が「墓地」と記載されている場合は、通常の相続財産として扱うことはできません。墓地の名義人が被相続人だったとしても、相続財産とは分けて手続きを行う必要があります。
祭祀財産としての墓地
被相続人名義の祭祀財産は、慣習にしたがい継承者が受け継ぎます。民法897条を確認してみましょう。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
※e-Govより抜粋
同法第2項による「家庭裁判所の定め」について、慣習や承継者指定もない場合、承継希望者が家庭裁判所に調停または審判を申し立てることで承継者を決めることになります。
相続財産としての墓地
墓地は原則として祭祀財産とみなされますが、登記上の地目が「墓地」であることを前提として、次のようなケースについては相続財産として扱われることがあります。
- 土地に墓が建っていない場合:実情として墓地利用されていない場合は祭祀財産とならない
- 使用権を持つ者が当該土地を墓地利用している場合:土地の名義人が被相続人であっても、土地の使用権が別の人物にありその人物が自ら墓地利用している場合は、被相続人の祭祀財産とはみなされない
墓地が祭祀財産としてみなされない場合、通常の相続財産に含めて相続人が土地を受け継ぎ、また相続税の課税対象となります。
地目「墓地」の相続登記手続き
墓地が祭祀財産に当たるか相続財産に当たるかによって、登記手続きの方法は変わってきます。
墓地が祭祀財産に該当する場合
墓地が祭祀財産に該当する場合、民法第897条を根拠法として登記手続きを行います。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
※e-Govより抜粋
同法に基づき、慣習あるいは被相続人の指定により承継者が決定される場合は、承継者と相続人を合わせた全員で登記申請の手続きを行わなければなりません。登記申請書には次の項目に記載します。
【祭祀財産に関する登記申請書の記入例】
- 登記の原因:民法第897条による承継と記載
- 権利者:土地を引き継ぐ承継者を権利者に記載
- 義務者:すべての相続人を義務者に記載
- 添付情報:登記識別情報・住所証明情報・印鑑証明書
- 登録免許税:「登録免許税法第5条第10号に基づき非課税」である旨を記載
※添付書類の詳細については法務局に要確認
墓地が相続財産に該当する場合
墓地が相続財産とみなされる場合は通常の相続登記を行います。遺産分割協議を経て土地の相続人を決定するか、法定相続割合に基づいて共有名義人を決定することになるでしょう。いずれの場合も、所有権の移転の登記(相続・遺産分割/法定相続)が必要になります。
【相続財産に関する登記申請書の記入例】
- 登記の目的:所有権移転
- 相続人:被相続人と申請人のすべてについて記載
- 添付情報:登記原因証明情報・住所証明情報
※添付書類の詳細については法務局に要確認。この他、申請日・課税価格・登録免許税・不動産の表示についても記載
まとめ
当事務所では、遺産分割協議書の作成や各種相続手続きなどのご相談・ご依頼を承っております。また、相続登記や相続税の納付については提携する司法書士や税理士と協力して業務を進めていきますので、トータルサポートが可能です。
窓口となる行政書士がじっくりとお話をうかがいますので、まずは無料相談をご利用いただき、ご不明な点や疑問点などを解消していきましょう。