相続登記義務化に伴う墓地の取り扱いについて
令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。相続登記はこれまで任意であったため、いずれやろうと思ったまま放置されている土地が非常に多いためです。ここでは、相続登記義務化にあたり登記しないとどうなるかについて説明していきます。
相続登記義務化に応じないとどうなるか
法改正によって、令和6年(2024年)4月1日より相続登記は義務化されます。罰則も科せられますので、義務化の内容について整理してみましょう。
- 相続または遺贈によって土地を取得したことを知った日から3年以内に相続登記または名義変更を行うこと
- 遺産分割協議により相続分が決定した場合、協議が成立した日から3年以内に相続登記を行うこと
- 期限内に相続登記を行わなかった場合は最高で10万円の過料が科せられる
- 法改正より前の時点ですでに土地の相続があった場合の期限は次の通りである。【1】施行日から3年以内【2】施行日より後に土地の相続が発生した場合は知った日から3年以内
相続人申告登記制度とは
原則として、土地を相続することを知った日から3年以内に登記手続きすることとなりますが、遺産分割協議の状況によっては3年の期限を超えてしまう可能性もあります。
そのような場合に利用したいのが「相続人申告登記制度」です。申請者が法務局に申し立てることで、当局は相続人の個人情報を記録し仮の登録としておきます。後日、遺産分割協議により相続人が決定したら、そこから3年以内に相続登記を行って正式な手続きを完了させることができるのです。
相続登記を行わないことによる弊害とは
相続登記が義務化されるようになった背景には、登記を放置したままにしておくことで生じる弊害が非常に大きかったという事情があります。国土交通省の資料「所有者不明土地を取り巻く状況と課題について」によれば、相続登記されていなかったために起こったトラブルについて以下のように報告されています。
公共事業のために取得しようとする用地について、共有地が相続登記されておらず相続人多数となり、相続人の一部が所在不明なため、用地取得が困難となっている。
土地に家電製品等が大量に投棄されているが、土地所有者の現在の住所が不明で所在が把握できないため、不法投棄か保管をしているか確認ができず、自治体で処分ができない。
台風被害により崩れた急傾斜地への対策工事について、緊急に実施する必要があるが、相続人多数、かつ、一部相続人の特定ができないため、着手が困難となっている。
※国土交通省資料より抜粋
上記は事例の一部であり、所有者不明土地が引き起こすトラブルは広範囲に渡っているのです。
相続登記しないことによるデメリットとは
相続登記を行わず放置していた場合、当事者にも大きなデメリットとなって返ってきます。
土地の所有権が誰にあるかわからなくなる
相続登記をせず放置期間が長くなると、相続人の交代が起こります。先代から土地を相続した相続人が亡くなると、その子など次の世代に相続がまたがっていくのです。土地を相続した相続人がすべて登記手続きを行っていれば問題ありませんが、相続登記を放置したまま次の世代に引き継がれていくと、現在の所有者が誰なのか混乱を起こしかねません。
近隣住民に迷惑をかける可能性がある
相続登記を怠った場合、時間の経過とともに現在の所有者が誰なのか判明しづらくなります。その間にも土地は次のような状態になり、近隣住民に迷惑をかけてしまう可能性が生じます。
- 草木が生い茂り見通しが悪くなる
- 不法投棄の場として狙われやすくなる
- 建物を放置した場合は崩落の危険性が生じる など
状況悪化により地域問題化してしまったら、賠償問題に発展することも考えられます。
「特定空き家」に指定されると固定資産税が高額になる
土地だけではなく空き家問題の解消を目指しているのも、相続登記義務化の特徴の1つです。長期に渡り家屋を放置した場合、環境や景観の悪化だけではなく犯罪の発生に繋がってしまうかもしれません。「特定空き家」に高額な固定資産税が課せられているのは、こうした問題の発生を抑制する意味もあるのです。
まとめ
相続登記義務化開始は令和6年(2024年)ですが、現時点から速やかな相続登記を心がけましょう。
当事務所では相続全般に渡るご相談・ご依頼を承っています。行政書士が窓口となり司法書士と連携することで、各種の相続手続きから相続登記にいたるまでトータルサポートを行うことが可能です。まずは無料相談をご利用いただき、現在抱えているお困り事をお聞かせください。